離婚調停 とは 、正式名称は夫婦関係調整調停と言います。離婚調停ですと、多少時間はかかっても一方的な条件ではなく、調停委員を交えて話し合うことができます。
それでは、離婚調停ではどのくらいの期間がかかり、どのような流れですすめられるのでしょうか。
調停離婚とは? ~調停離婚の流れと注意点~
裁判と調停の違い
どちらかが訴えを起こし、相手方の責任を証明するのが裁判です。外部に公開されるため、聞かれたくないことも公になる可能性があります。
一方、合意できる条件を探っていくために行われるのが調停です。調停室にて調停委員と裁判官だけが自身の話を聞き、やりとりは一切外部に公開されません。
離婚調停の場合、調停が成立しなければ家庭裁判所が審判を出す審判離婚になります。
そして、審判も不服であれば裁判を提起する裁判離婚という手段に移行することになります。
裁判と調停は根本的に違うのです。
離婚調停に至るまで
離婚 = 調停をする、と思いがちですがそうではありません。
一般的には夫婦で離婚条件を話し合い離婚手続きをおこなうことを協議離婚といいます。
ですが、話し合いが難しい状況であったり、話し合いがスムーズにすすまない場合に、離婚調停という手段をとることもあります。
調停なんてめんどう!裁判で決めましょう!と言いたい方もいるでしょうが、いきなり離婚についての裁判を提起することはできません。
調停前置主義というものがあり、調停を行わなければ裁判を行うこともできないのです。
離婚調停の実施
離婚調停の正式名称は夫婦関係調整調停です。
まず、家庭裁判所にて無料で手に入れることができる夫婦関係調整調停の申立書に大まかな内容を書きます。
家庭裁判所に提出すると、約1ヵ月後に裁判所から初回に行われる調停の日程についての連絡がきます。
日程が決まると、夫婦双方に期日が記載された調停期日呼出状が送られます。
調停は夫婦ともに同じ日に行われます。できる限り両者が同じ部屋で鉢合わせない様、待合室や調停室での聞き取りも別々に交互に行われます。
特別な配慮が必要であれば裁判所に相談してください。調停の際に証拠があれば提出して主張しましょう。
以後、話がまとまるまで調停を続ける事となり、約1ヵ月に一度のペースで調停が行われます。1回の調停にかかる時間は約2~3時間程度が相場です。
離婚調停にかかる期間は、統計的に半年以内が多い様です。
長期化する場合が多い事由として、子どもがいる場合はその親権について、そもそも離婚するか否かについて争われている場合があげられます。
判例での相場がある事由は比較的に短期で終結します。例えば、子どもがいる場合はその養育費、不貞行ためによる慰謝料請求などです。
役所への提出期限
調停が成立すると調停調書に合意内容が記載されます。
この調停調書には判決と同一の効力が生じますので、記載された内容を守らない場合には法的な手段をとることが可能です。
裁判官が内容を読み上げて確認を行いますので、気になる点があれば必ず質問しましょう。
注意点としては、調停調書の作成後は離婚届とともに調停調書謄本を10日以内に市区町村役場に提出しなければいけません。
調停が成立しても、離婚そのものは調停による離婚ではなく、協議による離婚をとる方法があります。
なぜなら調停による離婚か、協議による離婚かは戸籍に記載されますので、調停と記載されることを望まない人がいるためです。
また、調停で年金分割の割合を決めた場合でも、家庭裁判所がその割合に基づいて自動で手続きをしてくれる訳ではありません。
年金事務所、各共済組合または私学事業団のいずれかにおいて、年金分割の請求手続を行う必要があります。
離婚調停の不成立後
合意できる内容が調停で見つからなかった場合、家庭裁判所は双方の事情を考慮して審判という名の妥協案を提示する場合があります。
この審判に合意、または2週間以内に異議を申し立てない場合、審判には判決と同一の効力が生じます。
これにより離婚が成立する事を審判離婚といいます。
審判を不服とし異議を申し立てた場合には離婚自体をあきめる、もう一度当事者間で協議する、裁判の手続きへと進む、などの選択があります。
夫婦の一方が他方に対し訴訟を提起し、相手方の意思に反しても離婚を成立させることができます。
この訴訟を起こすためには民法770条に規定する離婚原因が必要となり、不貞行為(770条1項1号)、悪意の遺棄(770条1項2号)、3年以上の生死不明(770条1項3号)、強度の精神病(770条1項1号)、抽象的離婚原因(770条1項5号)が列挙されています。
まとめ
調停離婚とは? ~調停離婚の流れと注意点~
裁判と調停の違い
離婚調停に至るまで
調停の実施
役所への提出期限
離婚調停の不成立後