離婚調停 をおこなう際には、申立書や答弁によって自分の意見を述べることができます。しかし、これらには文字数や時間が決まっており、自分の思いを伝えきれない場合もあります。
その際に、自由に制限がなく思いを伝えられるのが 陳述書 です。今回はこの陳述書の 書き方 について紹介します。
離婚調停において提出する陳述書の書き方は?
離婚調停とは?
離婚調停とは、調停人とよばれる夫婦の中立の立場にたって話を進めてくれる方をたてて裁判所でおこなう話し合いのようなものです。離婚調停は離婚裁判とは異なり、裁判所でおこないますが、裁判官などはいないため、簡単に申し込みもできますし、料金も安くおさえることができます。
基本的には弁護士も必要なく、話し合いが進められますが、慰謝料や養育費といったお金の問題がなかなか決まらない場合には、審判といい判決をもらうこともあります。
審判を受けるようになった場合には、弁護士などの専門の方の知識を必要とすることもあります。
夫婦だけで離婚が成立しないときには、裁判を起こす前にまず離婚調停をおこなうことをおすすめします。
陳述書とは?
離婚調停の際に使用される陳述書とは、簡単にいうと自分の離婚に対する想いや意見を文字数の制限なく、自由に記入することのできる意見書です。
離婚調停の際に提出する申し立て書には離婚に至った経緯などを記入する欄がありますが、枠が小さく、記入できる文字数などが限られてしまいます。
さらに、離婚調停では自分の言葉で意見を述べることができますが、この場合の時間も限られており、調停人にすべてを伝えることができないこともあります。
また、当日にはうまく話しをすることができないこともあります。そのため、思いの丈をすべて伝えることができないこともあるため、陳述書を用いて伝え残しのないようにすることが重要なのです。
陳述書の書き方
陳述書には特には決まった体裁などはありません。ご自身の思うように自由に書いても良いのですが、やはり思いが伝わりやすいようにするためにも、基本的な書き方を身に着けることが大切です。
まず、陳述書は手書きよりもパソコンで書きましょう。思いをこめるためには、手書きの方が良いのではないかと思う方もいらっしゃいますが、パソコンで書く方が見た目が綺麗で調停人からすると読みやすいためです。
さらに、訂正箇所がでた場合にはパソコンで書いておく方が訂正や削除も簡単にできるのです。
また、陳述書は自分の思いの丈を自由に書いて良いといいましたが、できるかぎりA4用紙で3枚から5枚ほどにおさめることが良いとされています。
これは、あまり長々と相手のことを書いてしまうと調停人からすると相手の悪口ばかりで人の意見を聞かない、自分のことしか考えていないなどあまりよくない印象を与えてしまうこともあるのです。
陳述書に書いておくべきこと
陳述書の基本的な書き方は先ほどご紹介しました。次は読みやすい陳述書にするためにも書いておくべき内容をご紹介します。
まず、表題部分に‘陳述書‘と記入しましょう。次の行に作成した日付を記入することで、いつ作成された陳述書なのかということが明確になります。そして、自分の氏名や住所、職業、勤務先などを明確にします。
自分自身のことを明確にしたうえで離婚に至った経緯や、いまの自分自身の生活状況、離婚後の慰謝料や養育費のことなど、自分がどのようにしたいのかを記入します。
内容を記入する際に注意をすべき点としては、自分からみた離婚の経緯ではなく、客観的目線から書きましょう。
また、相手の悪口のように書いてしまうと、印象が悪くなってしまうので、悪口はかかないように注意しましょう。
書き方に関しては、特にですます調でなければいけないわけではないので、~だ。~であった。などの書き方でも良いです。
まとめ
離婚調停において提出する陳述書の書き方は?
離婚調停とは?
陳述書とは?
陳述書の書き方
陳述書に書いておくべきこと