離婚 を協議しているなかで大きな問題になるのが財産分与です。財産をわけるためには、さまざまな条件があり、そのなかのひとつに結婚の期間内に取得した財産であることという点があります。
条件のなかでも財産分与の対象や注意点、さらに 財産分与 の金額の 相場 をご紹介します。
離婚する際の財産分与の相場が知りたい!
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が離婚をする際に結婚生活中に取得した家や車、貯金などの財産をわけることをいいます。
財産分与の対象となる財産には金銭のほかにも車や家などの物も含まれるのです。財産分与の対象となる条件としては、婚姻中に取得ているということです。
結婚中に手元にあったものでも、結婚前に取得している金銭や物に関しては財産分与の対象にはならないのです。
財産分与ができるものとできないもの
財産分与はすべての財産においてできるものとは限りません。
まず、結婚している期間のなかで得た車や家、配偶者の貯金なども財産分与の対象となります。
また、現在手元にないものでも、年金や退職金なども場合によっては財産分与の対象となります。
これに比べて、夫婦個人が負っている借金に関してはパートナーが連帯保証人になっている以外は財産分与の対象にはなりません。
離婚前に自分が連帯保証人になっているかの確認がとれた場合、借金の扱いなどをどのようにするかなどを話し合っておきましょう。
結婚の前に取得しているものには財産分与の権利がない点には注意をしてください。
財産分与の種類
財産分与にはいくつかの種類があります。
まず、結婚している間に取得したお金や物などの財産をわける清算的財産分与です。この清算的財産分与が財産分与の主な核となります。
2人で得たものは2人で平等にわけようという意味をもっています。これはあくまでも公平に財産分与をおこなうことを目的としているため、離婚原因となった人から財産分与の請求をおこなった場合にも認められるのです。
次に、扶養的財産分与です。これは離婚後に夫婦のどちらかが生活に困ってしまう可能性がある場合に、相手の生活を助けるために財産を分与します。相手が病気にかかっている場合や、専業主婦・専業主夫である場合などに認められる場合があります。
最後に、慰謝料的財産分与です。これは相手に慰謝料を要する場合に認められる財産分与です。慰謝料と財産分与を現金でわける場合など、区別せず財産を分配する場合に慰謝料的財産分与が認められます。
財産分与の相場は?
離婚調停によって財産分与をおこなうと決めたケースは全体の約30%ほどといわれています。
そもそも離婚調停によって財産分与をおこなうケースは少なく、そのなかでも財産分与の金額が1,000万円以上になるケースは少なく、10%ほどといわれています。一番多い額では100万円以下が多く、全体の4分の1ほどといわれています。
また半分以上は400万円以下になっています。離婚にはさまざまな原因がありますが、財産分与をする金額はさほど高くないということが相場から読みとることができます。
また、財産分与の相場には結婚年数によっても変わってきます。
結婚年数による財産分与の相場
財産分与の金額の相場は、夫婦の結婚年数によっても異なることがわかっています。離婚の原因によっても金額は変わってきますが、結婚期間が短いほど財産分与の額は少ないといわれています。
結婚15年ほどまでは100万円以下である場合がおおく、結婚4年未満で1,000万円以上の財産分与がおこなわれるケースは滅多にありません。
これらはあくまでも相場のため、これを基準として離婚原因や離婚時の状況などによって金額が変化していくと思っておいてください。
まとめ
離婚する際の財産分与の相場が知りたい!
財産分与とは?
財産分与ができるものとできないもの
財産分与の種類
財産分与の相場は?
結婚年数による財産分与の相場