離婚 後、 養育費 を 払わない 方法 はあるのでしょうか。養育費とは、離婚したあとに子供が成年に至るまで生活や教育にかかる費用を、子供のために支払う制度ですが、支払わない親が多いことが問題視されています。
養育費は、支払う支払わないではなく、自分の子供を守るために支払う義務があります。
離婚後に養育費を払わない方法~養育費は後から請求できる~
養育費を払わない理由
離婚する家庭が増えていますが、子供を抱えている家庭が多いのに対し、養育費が支払われていないケースが多いことが問題になっています。
日本では離婚すると親権は圧倒的に母親が受け持つことが多いため、養育費を払うのは父親側が多い傾向になります。
養育費と同様に面会交流の実施率も低いため、自然と養育費を払わない親が増えていくのです。
今の時代でも母親がメインで育児を行っている家庭も多いため、仕事に追われて父親が子供に関心を持つ時間がなく、育児を妻に任せっきりにしてしまう家庭もあるでしょう。
そのようなことが原因で離婚に至ったとすれば、面会交流の実施もスムーズに進められず、結果的に養育費の支払いもうやむやになることに繋がってしまうのが現実にあります。
その他には、離婚時に完全に縁を切りたいとの理由で養育費の取り決めを行わない夫婦も非常に多いです。養育費を払うことになれば、連絡を取り合っている状態に近い感覚が残ります。
心底嫌いになった相手と少しでも繋がりを絶ちたいと思うかたは、養育費の支払いも断ってしまう場合があるのです。
もし離婚時に養育費の取り決めを行っていたとしても、公正証書や調停・裁判で決定していなければ、差し押さえなどの効力はまったくありません。
払われなくなったあとの養育費の催促はもめる原因にもなるので、あえてそのままの状態にしてしまう場合もあるでしょう。
養育費を払わない方法
養育費は別れた夫婦間で支払いが行われるので忘れてしまいがちですが、子供が持つ権利なのです。
夫婦が別れたとしても子供の親であることには変わりないので、監護していない親が養育費を払うのは義務です。
しかし、養育費を払わない方法は存在します。養育費を払わないことを夫婦間で納得してしまえばもちろん支払わなくてもなにひとつお咎めはありません。
義務とはいえ法律で決められたことではありませんので、支払わなくてもとくに問題はないのです。
もし支払わないことにお互いが納得したとしても、あとから養育費の請求を行うことは可能です。
お互い納得していても、あとから請求されることも十分あり得ることですので、養育費を払わない方法は基本的に存在しないと思っておいたほうが良いでしょう。
養育費を払わないと差し押さえ
養育費を払わないからといってなにか処罰があるわけではありませんが、公正証書や調停・裁判で養育費を支払うことを決められている場合は、べつの話になります。
公正証書、または調停・裁判で決まった決定事項は非常に効力を持っています。
養育費を支払うことが決められているにもかかわらず、支払いをしなかったり支払いが止まったときには、給料や口座を差し押さえることができます。
処罰などはありませんが、給料や口座の差し押さえは人によっては大きなプレッシャーになることは間違いありません。
養育費を滞ることなく支払わせたい場合は、しっかり公正証書や調停・裁判で決めておくと安心です。
養育費は子どもの権利
養育費は直接子供にお金を渡すわけではありませんが、子供の権利であることは間違いありません。
大人が勝手に払う払わないを決めるものではなく、本来子供がいて離婚する場合は支払わなければいけないものなのです。
しかし、日本で養育費が支払われている確率はとても低く、養育費の未払いが母子家庭の貧困率を上げているといっても過言ではありません。
子供が小さければ小さいほど片親だけで生活するのは難しいので、縁を切りたいという理由だけで養育費の取り決めを拒むことは正しい選択とはいえません。
面会交流が実施されないから養育費を払わないというケースも多数ありますが、基本的に面会交流と養育費はべつの問題ですので、相殺は認められません。
面会交流が実施されていなければ養育費を払う側としては辛いですが、公正証書や調停・裁判で決められていれば差し押さえられてしまう可能性が高いので、養育費を止めるのではなく面会交流を実施させる方向で行動したほうが賢明でしょう。
まとめ
離婚後に養育費を払わない方法~養育費は後から請求できる~
養育費を払わない理由
養育費を払わない方法
養育費を払わないと差し押さえ
養育費は子どもの権利