離婚が決まったら、次に思うのが 離婚 届 の書き方・出し方についてではないでしょうか。紙に書いてとにかく出せば良いというものではなく、書式や記載事項にも注意しなければなりません。
ここでは簡単に書式を ダウンロード して提出する方法まで紹介します。
離婚届けの出し方とダウンロード方法の紹介
離婚届を出す前に
離婚が決まったとしても、そのまま勢いで書いてはいけません。きちんと準備ができていなければトラブルの基となり、余計な手間がかかります。
具体的に決めておく必要があることは慰謝料・財産分与・年金分割・離婚後の戸籍です。子どもがいる場合は親権者・養育費も決めなければならないでしょう。
単に口約束のままにしておくと、言った!言ってない!でトラブルになりかねません。話し合いでの離婚(協議離婚と言います。)をする際は「離婚協議書」を作成することを薦めます。
この人は言ったことを守ってくれる、この人はあとから言えばやってくれる、なんて思っていても将来のことはわかりません。相手が将来、別のパートナーと結ばれたとしたら、パートナーによって考え方が変化する可能性もあり得ます。
調停離婚の場合は調停調書、審判離婚の場合は審判書、裁判離婚の場合は判決書という形で残りますので、「離婚協議書」を別途作成する必要はないでしょう。
戸籍のない役所に離婚届を提出する際には、夫婦の戸籍謄本が必要となります。
ダウンロード方法の紹介
離婚届のダウンロードについては「離婚届 ダウンロード」と検索してもらえれば、閲覧できるかと思います。プリントアウトするサイズはA3です。
役所によってはプリントアウトした用紙では受け付けないところがある様です。提出する役所へ事前に確認しましょう。基本的に離婚届は役所で無料配布しています。プリントアウトが難しい、A3の用紙がないという方は役所に直接行き、もらってきた方が早いかもしれません。
書き方の注意
書いている途中に、書き損じてしまうことがあるかと思います。その場合、修正液で消したり、黒く塗りつぶしたりなどしてはいけません。必ず二重線で消して横に訂正印を押しましょう。あくまでも公的な書類だということを忘れないようお願いします。
離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
窓口に当事者双方で持参した場合、双方とも本人確認を行います。片方が持参した場合は、持参した方の本人確認を行い、片方に郵便にて届出があったことのお知らせが来ます。
協議離婚の場合、証人は必ず2名必要となります。
記載事項
離婚届に記載することは、氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名、本籍、筆頭者の氏名、父母の名前、続柄、離婚の種別、婚姻前の氏にもどる者の本籍、筆頭者の本籍、未成年の子の氏名、同居の期間、別居する前の住所、別居する前の世帯の主な仕事、夫妻の職業です。
氏名は、戸籍に記載されている氏名です。つまり離婚前の氏名ですのでご注意ください。本籍も離婚前のものを記入します。
父母の名前は、父母が離婚している場合でも既に死亡している場合でも正確に記入する必要があります。同居の期間には、同居をはじめたとき、あるいは結婚した日と、別居したのであればその日を記入します。
さいごに届出人の署名・押印、証人の署名・押印をします。代筆は許されませんので、必ず本人が書きましょう。記入不足、間違いなどで何度も役所へは行きたくないでしょうから、不明な点があればささいなことでも役所に聞くことをお薦めします。
まとめ
離婚届けの出し方とダウンロード方法の紹介
離婚届を出す前に
ダウンロード方法の紹介
書き方の注意
記載事項