夫婦の間で話し合いが付き、いざ離婚となったら提出するのが離婚届です。しかしどうやって手続きしたらいいのか、迷うこともあるでしょう。
ここでは 離婚 届 の用紙の入手方法や記入の仕方、必要な持ち物、さらにはちょっとした豆知識までを詳しく解説していきます。
離婚届を提出する際の手順と意外に知られてない豆知識(前編)
離婚届の入手法と記入するときに注意したい点
離婚届の用紙は基本的に役所でもらってきますが、役所のホームページなどからダウンロードし、印刷したものも使用できます。離婚は人生における重大なできごとです。そのため人によっては緊張で手が震えて書き損なったりする場合もあるため、用紙は余分に入手しておくといいでしょう。
離婚届には必ず本人がそれぞれ自分の欄を自筆で記入します。氏名、住所など戸籍に記載されているとおりに書きましょう。もし氏名に旧字体が含まれていれば、そのまま書きます。うっかり新字体を使うと別人と見なされてしまうので注意が必要です。
現住所や本籍地も簡略化しないで正しく書きましょう。普段から番地や建物名などを省略して書いている人は間違えないようにします。生年月日は年号をSやHなどと省略しないで昭和、平成などと正しく表記しましょう。西暦でもOKです。
「父母の氏名」は当人が死亡している場合も記入します。両親の姓は記入しなくてもかまいませんが、離婚して姓が変わっていればそれぞれの姓を書きましょう。
「同居の期間」は、同居を開始した年月、または挙式した年月のどちらか早いほうを記入します。正確に記憶していなければ、大体の年月で差し支えありません。
「届け出日」は離婚届を提出した日か郵送した日を書きます。別れる2人の意思が変わらなければ、必要事項を記入した離婚届に有効期限はないので、あらかじめ記入済みの離婚届に提出するとき日付を書き加えれば受け付けてもらえます。
協議離婚では証人が2人必要になります。20歳以上なら誰でも証人になれるので、本人のところと同じく氏名や住所を正しく記入してもらいます。夫婦にお願いした場合はそれぞれ別の印鑑を押してもらいましょう。
用紙に記入するときに書き損じた場合は、修正液を使用せず誤った箇所を二本線で消し、真上に正しい内容を書きます。訂正が多くても受理してくれますので心配は無用です。
離婚届を提出するタイミングや必要なもの
離婚届の記入や捺印が終わったら、役所に提出しましょう。夫または妻の本籍地、もしくは現住所がある役所の戸籍係に届け出ます。協議離婚の場合は提出に期限はありませんが、調停離婚や裁判離婚では確定してから10日以内に届け出なければなりません。
必要な持ち物は届出人の印鑑、免許証やパスポートなどの身分証明書です。印鑑は実印でなくてもかまいませんが、スタンプ印やゴム印は不可です。2人がそれぞれ別の印鑑を用意します。ほかにも本籍地以外の役所に届ける場合には戸籍謄本が必要になります。
また調停離婚の場合は調書の謄本、裁判離婚の場合は判決所の謄本か確定証明書を必ず持参しましょう。離婚後も旧姓に戻らず現在の姓を名乗る場合は、婚姻の際に称していた氏を称する届を提出します。
離婚をきっかけに転居した場合は、転出届と転入届の手続きも各役所で併せて行っておきましょう。
まとめ
離婚届を提出する際の手順と意外に知られてない豆知識(前編)
離婚届の入手法と記入するときに注意したい点
離婚届を提出するタイミングや必要なもの