「離婚届を提出する際の手順と意外に知られてない豆知識(前編)」では、離婚届の記入方法や提出に必要なものをご紹介いたしました。
後編では、 離婚 届 の提出方法や子供の戸籍の移動方法についてご説明いたします。
離婚届を提出する際の手順と意外に知られてない豆知識(後編)
こんな方法でも離婚届は受付可能
離婚届は休日や夜間でも、夜間窓口で受付可能です。また郵送での提出も受け付けてもらえます。ただしいずれも当日は受付のみで受理されるのは翌日です。また、誰かに提出を依頼することも可能です。
ただしいずれも記入漏れや内容にミスがあれば、業務時間内に窓口に出向いて訂正することになります。そのぶん離婚成立までに時間も手間もかかってしまうため、できれば平日の昼間に直接持っていく方が無難です。
郵送や代理人に依頼した場合、本人が身分証明書を持っていなかった場合は確認のため後日、役所から離婚届を受理した通知が届きます。
子どもの親権をハッキリさせる
夫婦間においては以上で離婚の手続きは終わります。しかし未成年の子どもがいる場合は、ほかにも手続きが必要になります。
まず離婚届にはどちらが親権を持つかを明記しなければ届けは受理されません。用紙にある「未成年の子どもの氏名」の欄に、親権を取った子どもの名前を全員記入します。
離婚届が受理されたあとも、子どもは離婚前の筆頭者の戸籍に入ったままになっています。除籍された側が親権を持つ場合は、すぐに異動の手続きを取りましょう。
子どもの戸籍を移すには家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して、許可を得なければなりません。離婚届を提出する前に、あらかじめ手続きを終えておくことが必要です。
もしも勝手に離婚届を提出したら?
本人の許可なく相手の記入欄に書き込んだり、証人のところに名前を書いたりすると、公文書偽造の罪に問われます。相手が訴えなければ問題ありませんが、法に触れることだと意識しておかなければいけません。
離婚は長引けば長引くほど、疲弊が蓄積されるものです。速やかに手続きを済ませて新たな1歩を踏み出し、人生を改めてスタートさせましょう。
まとめ
離婚届を提出する際の手順と意外に知られてない豆知識(後編)
こんな方法でも離婚届は受付可能
子どもの親権をハッキリさせる
もしも勝手に離婚届を提出したら?