離婚 を考えていても、離婚の 手順 や方法はよくわからないものです。離婚には手順があり、そための準備期間も必要となります。
今回は、離婚の種類や手順についてご説明いたします。
離婚の手順と方法 ~協議離婚・調停離婚・裁判離婚~
協議離婚とは
もっとも円満な離婚とは、協議離婚です。協議離婚とは、夫婦で話し合い、市町村役場に離婚届を提出することです。いわゆる「緑の紙」というものを提出することです。
離婚届の提出のためには、サインと押印が必要です。このとき必要なのは、20歳以上の証人二人以上のサインと押印です。大切なのは、このときに財産や子供のことをきちんと話し合い、合意することです。
このときには、ぜひ、専門家に頼んで、公正証書を作っておきましょう。あとで証拠がないと、払うものを払ってもらえないという事態になりかねません。
公正証書は証拠になるものです。離婚で一番もめがちな慰謝料、財産分与、親権などを決めておきましょう。
不利な条件で合意しないように、できれば専門家に相談して、慎重に公正証書を作成することが大切です。専門家に、考えの穴をふさいでもらうことが大切です。
調停離婚とは
調停離婚をしたい場合には、まず家庭裁判所に申し込みます。調停期日が決まったら、調停員が立ち会って、妻と夫の意見をそれぞれ別に聞きます。
顔を合わせることが心配な場合は、夫婦が顔を合わせないように時間をずらしたり、別室で待機させたりと、さまざまな配慮がされています。
妻と夫の意見をそれぞれ調節できた場合、調停離婚が成立します。調停では、証拠や書面を求められることもあります。
調停は一か月に一回程度行われます。離婚が成立するまでには、申し立ててから、三か月から半年以上、一年以上かかる場合もあるようです。
いったん調停が成立してしまうと、あとから不服を申し立てることができないので、きちんと意見を主張しておかなくてはいけません。
調停が成立したら、10日以内に、離婚届と調停調書謄本を市町村役場に届けます。
裁判離婚とは
まれに審判離婚というものに至る場合があります。家庭裁判所が調停に代わり審判を下すことにより成立します。
審判が成立してから二週間以内に異議を申し立てた場合には、効力はなくなります。
そこで、それに代わって、裁判離婚に続いていきます。裁判離婚は、裁判をして離婚をすることです。
裁判離婚をおこすには、すでに調停を終えていなければなりません。裁判離婚するためには、民法上の夫婦を継続しがたい理由が必要となります。
裁判所に訴訟を提起したら、訴訟期日を待ちます。そのときに妻と夫それぞれが、主張、立証をします。そして、裁判所がそれぞれに対して、尋問をします。
たいていの場合、裁判所は尋問の前後に、和解の提示をします。そのことで、双方の負担を軽くすることが目的です。
和解をするために、ある程度主張の調節もしてくれるようです。その和解の提示を受け入れれば、離婚が成立します。
控訴・上告とは
和解が成立しないときには、裁判所が離婚の成否を判断したり、慰謝料などを決めたりします。
離婚の判決が出てから10日以内に離婚届と判決謄本、確定証明書を市町村役場に提出します。そして、離婚が成立します。
しかし、判決内容が不満だったら、判決書を受け取ってから、二週間以内に控訴をすることができます。
もしも、判決内容にどちらかが不満だった時には、いわゆる「離婚の泥沼」を経験することになります。
判決に不満な場合、控訴、上告という風に続けて裁判をすることができますので、ますます離婚は長引きます。法律が複雑なので、裁判離婚をしたい場合は、弁護士を頼んだほうがよさそうです。
弁護士費用が高額になるので、裁判離婚をする場合には慎重に準備しておく必要があります。
まとめ
離婚の手順と方法 ~協議離婚・調停離婚・裁判離婚~
協議離婚とは
調停離婚とは
裁判離婚とは
控訴・上告とは