結婚するときは誰もが幸せを想像し、明るい未来を作りたいと思うものです。生涯をともにすると決めた相手でも何らかの理由が生じ、すれ違いを起こすと頭によぎるのは「離婚」です。
日本の離婚率は高くなっており、最新のデータでは3組に1組が離婚をしているという現状で、シングルマザーやバツイチが多く見られる世の中になりました。
結婚とは違い、離婚は思っている以上に精神的なダメージが大きく、子供がいるとなると今後の生活も決して簡単ではありません。本当に離婚してよいのか?離婚後に後悔はしないか?を考えた上で、 離婚 するには ?4つの方法をご紹介致します。
離婚するには?知って得する4つの方法
協議離婚
離婚をする際に90%の夫婦が「協議離婚」を選びます。協議離婚とは二人で話し合い、合意のうえでの離婚ですので役場に離婚届けを提出すれば成立します。この際に必ず婚姻届け同様に証人が2名必要になり、戸籍謄本などの書類も必要となります。
夫婦間に未成年の子供がいる場合は、親権者の記入が必要となるので、あらかじめ親権者を話し合いの元決めておく必要があります。二人のあいだにできた子供ですので親権問題になると話し合いが悪化することが多いです。冷静に話し合いましょう。
スムーズに進むように思える協議離婚ですが、注意すべき点が、慰謝料や財産分与、養育費などお金に関するトラブルです。言葉だけの約束ですと、後に「そんな約束した覚えがない!」や「払えなくなった」などの言葉で終わり、音信不通になることもあるでしょう。
そんなトラブルを避けるために「離婚協議書」または「離婚合意書」を話し合いの元作成しますが、約束を守ってくれそうにない場合は弁護士や司法書士、行政書士などに相談し、公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書は市町村にある公証人役場に夫婦が一緒に出向き、メモや口頭により内容を公証人に伝えながら証書を作成してもらいます。費用はかかりますが、弁護士や司法書士、行政書士にある程度内容を伝え代行していただくとスムーズに進むことが多いです。
公証役場は地域問わず、どこの地域でも可能です。費用は5千円から4万円強程度です。
調停離婚
調停離婚は離婚について話し合いを行った際に、夫婦間で話がまとまらない場合や話し合いが出来ない場合、家庭裁判所にておこないます。調停手続きでは、離婚だけに限らず、離婚後の子供の親権者を誰にするのかなど、養育費や慰謝料や、財産分与などのお金に関する問題をどのようにするか話し合うことができます。
期間は短くて1カ月から長くて一年以上かかることもあります。お互いが望めば早く決着するかもしれません。しかし子供がいる場合、「親権はどちらか」「養育費を払うか」という問題で長引くケースが多いようです。
調停離婚は、弁護士がいない場合でも行うことができます。弁護士なしであれば費用は1万円以内となります。
審判離婚
審判離婚とは、調停の場で2人の意見がまとまらず調停が不成立になった場合、裁判官の審判により離婚を成立させることができます。実際には審判離婚はあまり使われておらず、審判離婚での離婚成立は極めてわずかです。
審判が確定し、成立した場合は、市区町村役場に10日以内に離婚届けを提出しなければなりません。ただし成立後に当事者のどちらかが2週間以内に不服を申し立てれば審判は無効になります。
裁判離婚
裁判離婚とは、どうしても離婚をしたいが話し合いでは離婚に至らない場合、調停離婚も成立せず、夫婦のどちらかが家庭裁判所に訴えを起こした場合に裁判を行います。
裁判離婚になれば必ず決着しますが費用は他の方法と比較をすると多額になります。、裁判所に対しての費用と弁護士に対しての費用と合計では100万円ほどかかると考えて下さい。必ず決着はしますが、期間はだいたい2年程掛かってきます。
まとめ
離婚をするための4つの方法
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚