調停離婚、協議離婚、どちらにしても肩の荷が降りる間もなく様々な事が待ち受けるという事を覚悟が必要です。離婚という選択肢をを自分で選んだのですから、 離婚 その後 の人生へ一歩踏み出した事は大きな前進です。ポジティブでなければ何事も進みません。
離婚 その後、子どもがいない女性に待ち受けるもの(前編)
離婚後、男性と女性ではぶつかる壁が違う
周到な準備をして離婚に至った人、勢いで感情のままに離婚に至った人。状況は様々だと思いますが、どちらにしてもその先に待っているのは現実の生活です。ここでは子どものいない女性目線で考えてみます。
生活費の確保
離婚届を出した後なのですから、当然生活費の確保も出来ていて、しばらく働かなくていいだけの資金は大丈夫なはずですが、もしも生活資金に不安を感じていたら早めに新しい居住先の市区町村の窓口に行く事です。
ここで役所の仕事の役割をよく認識しておく事も大事です。役所の仕事はあくまで諸手続きをするのが仕事です。資格を満たしていない人の手続きは出来ません。資格を満たしていると判断されたら速やかに手続きが開始されます。
資格がないと判断された時点で話は終わります。ここで、もう相談する所はないものだと判断するのは早いのです。市町村にある社会福祉会館へ行って相談をするという方法もあります。意外にお役所より知恵を出してくれるのが社会福祉事務所で働く人達です。
受給する資格がある公的扶助があるなら手続きを早めにします。子どもさんがいない場合は厳しいと思いますが、まず自分がどういう受給資格があるのか確認して知る事です。
生活保護に至らない、一歩手前の社会保障制度など、資格を満たしていれば受給出来る場合があります。知らないまま一人で頑張るには厳しい道のりです。生活費の確保が出来ていなければ死活問題でもあるのです。
月日とともに生活が安定していくのをイメ-ジして、まずは落ち着くまで頼るという気持ちも大事です。
離婚したら苗字が元に戻る
日本は戸籍というものが存在します。結婚より離婚のほうが体力と気力がいると言われるのはこういった事がひとつの理由にも挙げられます。結婚をすると女性のほうが「氏=姓、苗字」が変わる事になります。
変わった人はそのまま離婚したら元に戻ります。以前は、これが普通の事だったのです。今では女性の社会進出が目立ち、法律によって離婚しても苗字を選択出来るようになったため、自分自身が筆頭者とした新戸籍を作る事も可能です。
過去にはやむを得ず離婚して子どもと違う苗字になって生活する女性もいました。働いていた女性の苗字が変わり、名刺や印鑑を作り変えたり、上司や同僚を含めて取引先の担当者にまで不要な説明をする事もあったのです。本当に面倒な事が多くて女性は大変です。
法律が改正されたとはいえ、この戸籍の苗字は離婚届を役所に提出すると同時に選択が必要です。ただ離婚後3ヶ月以内なら届け出をすれば変更が可能です。それ以降は一生変更が出来ません。
少し前進したとはいえ、今が精一杯の離婚時に一生使う苗字の決断をするのは考えるだけで先の長い話です。それでも、苗字を変える方法は無くはありません。誰かと再婚したら当然、また苗字は変わります。女性は本当に戸籍に振り回され忙しい人生です。
後編では、離婚後に忘れてはいけない手続きや社会復帰についてご紹介します。
まとめ
離婚 その後、子どもがいない女性に待ち受けるもの(前編)
離婚後、男性と女性ではぶつかる壁が違う
生活費の確保は出来ている?
離婚したら苗字が元に戻る