配偶者の浪費や 借金 癖が原因となり 離婚 となってしまった場合、双方に返済義務が生じるのでしょうか。結婚していたときに相手が負った借金について、離婚後に一緒に返済する義務は基本的にはありませんが、例外もあります。
今回は、離婚後の借金の返済義務についてご紹介いたします。
離婚後も配偶者の借金を返済する義務はあるのでしょうか?
借金による夫婦関係の破たん
よく、借金は癖になると言います。もし夫婦の間で一方が隠れて借金をして、それが発覚した場合、ショックで思わず離婚を考える人もいるかと思います。
離婚に至らないまでも、「もう絶対に借金はしない」という相手の言葉を信じて一緒に返済を頑張ってきたのに、気がつけばまた相手が借金を重ねていた。という話はよく耳にします。
一度は信じて一緒に借金返済を頑張ってきたのに何度も借金を繰り返されると、もう相手のことを信用するのは難しく、また自分の頑張りもすべて否定されたような気になり、夫婦の愛情も一気に覚めてしまいます。
借金は生活を破たんさせるだけでなく、夫婦間の信頼や愛情も簡単に壊してしまうのです。
借金を繰り返す人の特徴
ダメだとわかっていても、つい借金をしてしまう人がいます。借金を繰り返してしまう人はどういった人なのでしょうか。
まず、借金を繰り返してしまう人は借金癖と一緒に浪費癖もある人の場合が多いのです。
ほしいものがガマンできない、高級なものをたくさん持っていたいといった欲求が抑えられず、ついつい自分の収入以上に散在してしまい、借金を繰り返してしまうのです。
また、収入が以前より減ってしまった人も借金をしてしまう傾向があります。
人は一度上げた生活水準を下げることはなかなか難しく、高い収入のままの生活を維持したい一心で足りない分の収入を補うために借金をしてしまいます。
このような浪費癖があったり、いつまでも高い生活水準を維持するために、いつのまにか結婚生活で借金が増えていた、配偶者に隠れて借金をしていた、といったことが起こるのです。
離婚後の返済義務
よくネットの悩み相談に「離婚後も配偶者の作った借金を返済していかなきゃならないのか」といった質問が見られます。
夫婦であった時にできた借金について、離婚後も返済義務はあるのでしょうか。
婚姻中に相手が負った借金について、離婚後も一緒に返済する義務は基本的にはありません。
ですが、もし結婚生活を送っている最中に何らかの理由で配偶者が借金をし、自分もその借金の連帯保証人となっていたとします。
この場合は、たとえ配偶者と婚姻関係を解消したあとでも借金を返済する義務を負うことになります。
また、結婚生活をしていくうえで日常生活に必要な出費のための借金(家族で使うための車や家族で住むための家の購入代金など)は、夫婦の共有財産とみなされて、借金も財産分与の対象となるようです。
一方、結婚前に配偶者が負っていた借金については、離婚後ももちろん返済義務はありません。
借金で離婚しないために
そもそも、借金をしないで済むことが夫婦にとって一番良いことであるのは間違いありません。
結婚し、生活していくために家を購入したり、車を購入したりしてローンを組むなどといった借金は、生活に必要なことですので一概に悪いとは言い切れません。
ですが、大体離婚にまで至ってしまう借金は、配偶者には内緒で借りていたといったケースが多いのです。
初めは少額ですぐに返済するつもりでも、繰り返すうちに自分ではもう返済しきれず、配偶者が気づいたときにはすでに手に負えないくらいの金額になっていることもあります。
そのような事態に陥らないためには、日頃から夫婦間でお金に対する価値観を話し合う、また、配偶者が急に高価なものを持ちはじめたというような変化に気づくことも重要です。
まとめ
離婚後も配偶者の借金を返済する義務はあるのでしょうか?
借金による夫婦関係の破たん
借金を繰り返す人の特徴
離婚後の返済義務
借金で離婚しないために