現在、 離婚 理由としてもっとも多い「 性格の不一致 」ですが、性格の不一致を理由に離婚はできるのでしょうか。
今回は、「性格の不一致」を理由に離婚する場合の方法や手順についてお伝えいたします。
性格の不一致が理由で離婚できるのか?(前編)
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性格の不一致とは
「性格の不一致」とは、その文面通り「性格」が「一致しない」、つまり性格が合わないという意味で使われる言葉です。
一緒に生活をしていく中で少しずつ感じる感覚のズレや生活の仕方・性格・価値観などの違いを感じるような出来事が重なっていくことで生じる問題と言えます。
こういった問題は主観的な判断になる部分も多く、そもそも他人である以上、性格が完全に一致すること自体が難しいとも言えます。
また、「性格の不一致」はかなり曖昧な言葉でもあるため、多種多様なケースが考えられます。
また、双方が「性格の不一致」を感じていれば離婚を成立させることは難しくありませんが、どちらか片方のみが「性格の不一致」を感じている場合はなかなか相手方から離婚の合意が得られないようです。
離婚理由としての「性格の不一致」
離婚理由No.1の性格の不一致ですが、法律上正式な離婚理由としては認められません。
ただし、夫婦で話し合った上で離婚をする「協議離婚」や、調停員という第三者に入ってもらう調停によって離婚をする「離婚調停」で双方の合意を得られれば「性格の不一致」が理由でも離婚することが可能です。
協議離婚や離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合、裁判も可能です。
この離婚裁判を行うためには正式な離婚理由が必要となるため、法律で定められている「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」のいずれかに該当するような証拠をしっかりと準備しましょう。
性格や相性があわないという理由では裁判で離婚はできません。
「性格の不一致」で離婚を考えられている方は、相手の合意が得られなければ離婚手続きが難航する可能性もあることを把握しておきましょう。
後編では、性格の不一致が理由の離婚の進め方や離婚するために必要な証拠についてご紹介します。
まとめ
性格の不一致が理由で離婚できるのか?(前編)
性格の不一致とは
離婚理由としての「性格の不一致」