裁判離婚、という選択があります。協議離婚、調停離婚、審判離婚でも離婚が成立しなかったときに使う、まさに「最終手段」です。その 裁判 離婚 は、どのような手続があり、どのような進め方をすればいいのでしょうか?解説していきます。
裁判離婚という選択、法定離婚事由と手続
裁判離婚という選択
離婚には4種類あります。協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。左側から手続が多く複雑になっていき、裁判離婚は最も手続が多く複雑なものになります。
これは協議離婚、調停離婚、審判離婚でも話し合いがまとまらなかった場合に、裁判所に離婚の訴えを起こす方法です。ワイドショー的にいえば、「ドロ沼離婚」という形になります。
裁判になれば、公開裁判が原則ですので、傍聴人に夫婦の生活を聞かれてしまうことにもなります。それでも離婚したいというのですから、これは最悪な状況といっていいでしょう。
法定離婚事由
離婚の訴えを起こす場合、民法に明示された「法定離婚事由」がない限り、原則として離婚は認められません。
法定離婚事由
不貞行為
いわゆる浮気になります。ただ法律にいう不貞行為とは、いわゆる「貞操義務違反」を言います。貞操義務(夫や妻以外の者と肉体関係を結んではいけない、という義務)というところが重要で、単なる抱擁やキスだけでは不貞行為と認定されないことが多いです。
また、不貞行為があったとしても、婚姻関係が破綻していなければ、離婚が認められないこともあります。
悪意の遺棄
夫婦生活を維持させたくないために、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を履行しないことをいいます。
3年以上の生死不明
失踪などにより3年以上生死の確認ができない状況が継続すると、法定離婚事由となります。
回復の見込みのない強度の精神病
回復の見込みのない強度の精神病とは、他方の配偶者が結婚生活の維持を行うのが実質的に不可能な程度に強度であり、回復不能と医師が判断したものになります。医師の診断書を参考に、裁判官が最終的な判断をすることになります。
離婚を継続しがたい重大な事由
上記に該当しない場合であっても、裁判官の裁量により、婚姻関係の破綻が相当程度に深刻であり、その回復が不可能であると認める場合には、離婚を認めることがあります。
裁判離婚の手続
裁判離婚は、裁判所が判決によって離婚を決定するので、法的な強制力を持ちます。それが自分の望む、望まないにかかわらず、その判決は絶対的なものになります(もちろん上訴することは可能です)。まさに離婚のための「最終手段」ということになります。
裁判離婚を行う場合、平均100万円ほどの費用がかかることになります。これは自らが行うことができる調停などとは違い、弁護士をたてなければならないということが一番大きな原因になります。
弁護士もピンからキリまでなので、腕の良い弁護士に頼もうと思えば、その費用は天井知らずになってしまいます。
一般的な相場としては、次の通りです。
- 相談料 5,000円~3万円(30分)
- 書類作成費用 5万円~30万円
- 着手金 15万円~50万円
このほかに、勝訴した場合には、弁護士への成功報酬を支払うことになります。財産分与や慰謝料などの請求も一緒に起こした場合、パーセンテージで報酬を支払うことになりますので、かなりの額を使うことになるかもしれません。
裁判離婚はよく検討してから
裁判離婚は、まず多大な費用がかかることを覚悟しましょう。また、公開の裁判所で行われることになりますから、傍聴人に夫婦の生活を聞かれてしまうことになります。
そして、その判決までの期間も1年~2年ほどかかります。もし上訴することになれば、さらに長い期間と費用がかかることになります。
こういうことから裁判離婚を選択する夫婦は少なく、離婚全体の約1%にとどまっているのが実際です。裁判離婚を行おうとするときには、よく考えて別な方法での解決が図れないか、よく検討してみましょう。
まとめ
裁判離婚という選択、法定離婚事由と手続
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