離婚を考えている方の中には、どのような手続きで離婚をしたらよいのか離婚の仕方がわからないという方が多数います。
夫婦間で話し合って離婚に同意した場合には役所に離婚届を出せばいいということは多くの方が知っていますが、離婚について夫婦間で考えが一致しない場合には、いったいどうしたら離婚できるのかと悩んでしまいます。
そこで、 離婚 の仕方 について分かりやすくまとめます。
離婚の仕方が分からない方へ
協議離婚とは
離婚の仕方として一番早くまた簡単にできる方法は、やはり協議離婚です。協議離婚とは、夫婦間で話し合って離婚の条件を決めた上で離婚届を作り、市役所や区役所に提出してする離婚です。
この方法なら、面倒な裁判所の手続をする必要はなく、費用も掛かりません。何よりお互いの話し合いで納得して解決できるので、気持ちもすっきりします。
ただ、養育費の支払いの約束や慰謝料の分割払いなど数回にわたってお金を支払う約束をしてもらう場合には必ず書面を作っておくべきですし、場合によっては公正証書を作成すべき場合もあります。公正証書とは、公証役場で公証人に作ってもらう書面のことです。
公正証書は、お金の支払いの約束に関しては、裁判所の判決と同じ強力な効力を持っています。具体的には、もし公正証書でした支払の約束を守らないと、給料や預貯金の差押えなどのいわゆる強制執行によって強制的に回収されてしまいます。
お金を支払ってもらう側からすると、大変便利な書面です。なぜなら、公正証書を作らなかった場合には、支払ってもらう側の人は裁判を起こした上で判決を得、その判決を使って差押えなどをすることになります。
それに対して、公正証書を作っておけば、面倒な裁判など起こさなくても差押えなどができ、楽にお金を回収することができるからです。
公正証書の作成には多額の費用は掛かりませんし、文面も公証人が考えますので、金銭がからむ約束をする場合には作成を検討すべきです。
調停離婚とは
話し合っても離婚の条件が決められない場合や、一方がどうしても離婚を受け入れてくれない場合の離婚の仕方としては、家庭裁判所の離婚調停手続を利用することになります。
裁判所の手続というと大変難しいものと考えられがちですが、調停手続は難しいものではありません。調停手続はいわば裁判所で行う話し合いであり、多くの人がイメージする裁判手続とは異なります。
具体的には、裁判所の調停委員2人が解決に向けてスムーズに話し合いが進むよう当事者の間に入って話し合いを進めます。したがって、弁護士を頼まないでも十分に進めていくことのできる手続です。また、調停委員は必ず男女一組で、男性女性どちらかの立場にかたよることもありません。
難しい書面を出す必要はなく、手続の申込みも1度裁判所に行きその場で書類を書くのみです(ただし、あらかじめ戸籍謄本を準備して持って行く必要はあります)。費用も印紙代1,200円と若干の切手代で済みます。
ただ、手続にかかる期間はケースによって様々です。短ければ、2~3か月で終わりますが、なかなか意見が一致しなければ1年近くかかる場合もあります。裁判所の調停の期日は大抵の場合は1か月に1回ほどしか行われないため、ある程度の期間がかかるのは仕方がありません。
裁判離婚とは
調停で話し合いをしても話し合いがつかなかった場合の離婚の仕方としては、正式な裁判を起こして決着を着けることになります。さすがに裁判となると弁護士に依頼する必要があり、その場合費用も必要です。
ただ、日本司法支援センター(法テラスとも言います)に申し込むと、弁護士費用の立て替え払いをしてもらえます。弁護士に依頼する人は法テラスに分割払いで費用を支払うことができ、少ない負担で弁護士を利用することができます。
実際には、ほとんどの離婚の事件が調停までで解決しており、裁判までしなければならなくなる可能性は高くありません。また、もし裁判になってしまったとしても手続は弁護士が進めるため面倒な負担はありません。
まとめ
離婚の仕方が分からない方へ
協議離婚とは
調停離婚とは
裁判離婚とは