今でも多くの女性は結婚する時に夫の戸籍に入り夫の 苗字 を名乗っています。入籍に憧れたり、かつては心を躍らせていた人もいるでしょう。
しかし、いざ 離婚 となった場合苗字の変更がどのような影響をおよぼすのかよく考えましょう。
離婚後の苗字の変更は慎重に考えるべき
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離婚後の苗字は状況に応じて選ぶことができる
最近では男性が女性側の戸籍に入ったり、事実婚をして苗字の変更をしない夫婦もいますが、やはり女性が男性側に嫁ぐケースが多いでしょう。
ここでは女性が男性の戸籍に入籍し、夫の苗字を名乗っていたという前提で離婚後のことをお話します。
さまざまな事情があって離婚となった場合、女性は離婚後の苗字をどうするか選ぶことができます。
「自分の親の戸籍に戻り、もともとの旧姓を名乗る」「離婚して戸籍は別になるが夫の苗字をそのまま名乗り続ける」「親の戸籍に戻らず自分を筆頭者とする新しい戸籍を作り旧姓を名乗る」という選択肢が3つもありますが、選べるからこそよく考えなくてはなりません。
苗字を選ぶポイント
親の戸籍に戻る場合や新しい戸籍をつくる場合にはもともとの自分の旧姓に戻ります。
夫側の苗字を名乗りたくない場合や心機一転新しい人生で夫を引きずらないために旧姓に戻るという人が多いです。再び親の戸籍に戻れるのはこの離婚をした時だけです。
離婚後も夫の苗字を名乗る理由としては、「仕事上の都合」、「子供のため」、「各機関への苗字変更の手続きが面倒だから」、などの理由があります。
実は夫側の苗字を名乗る場合、夫側の許可はいりません。離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば認められます。
夫側の許可はいりませんが、勝手に届を出してしまうと後々夫側から苦情を受けるかもしれません。しかも一度届を出してしまうと元に戻す手続きが面倒なのでよく考えましょう。
3か月以上経ってからの名前の変更は手続きが必要
離婚後、「旧姓に戻したが夫側の苗字を名乗りたい」、「離婚後夫側の苗字を名乗っていたが、旧姓に戻したい」とやむを得ない事情があり考えが変わった場合は家庭裁判所へ申し立てをして、苗字を変更する許可を受ける必要があります。
原則としてよほどの理由がないと変更は認められないとされています。氏の変更許可が出たら許可審判所謄本と確定証明書を自分の本籍地か住所地の市区町村役場の戸籍課に氏の変更届と入籍届を提出します。
子供がいる場合には本当によく考えることが大事
離婚後苗字をどうするかを選ぶことができると説明しましたが、もし子供がいて母親と一緒に生活をすることになった場合はより慎重に選ぶべきです。
まず離婚をすると夫の戸籍から除籍になるのは妻だけです。親権者がどちらであってもそのままだと夫側の戸籍に子供は入ったままの状態です。
もし妻が子供を引き取り一緒に暮らすならば自分と同じ戸籍に入れたいと思うでしょう。その場合は子の氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立てをします。
母親と子供が同じ戸籍に入る際は、必然的に母親は新しい戸籍を作ることになります。自分の親の戸籍に戻った女性がその戸籍に自分の子供を入れることは出来ないからです。
一つの戸籍には「親と子」の二代までしか記載できない決まりがあります。そして新しい戸籍を作る際に苗字をどうするべきか慎重に考えましょう。
今どき離婚など良くある話と言われますが、それは大人の都合のいい解釈の場合が多いです。実際には本音を言わずに親の離婚で傷ついている子供が少なくありません。
子供が幼児の場合は苗字が変わってもあまり差支えがない場合もありますが、小学生以上になると周りの目を気にしたりしますので慎重に考えましょう。
子供を守るための改名以外は子供の気持ちを優先させることも大事です。
入籍の時の手続きは気にならなかったのに
女性が結婚して苗字を変えるというのはとにかく面倒なことです。しかし結婚した際は自分の苗字を夫の苗字に合わせていくのが楽しかった人もいるでしょう。
しかし離婚して旧姓に戻したり新しい戸籍を作るとなると、苦痛を伴う場合もあります。戸籍を動かすというのは人生を動かすほどの覚悟が必要なのかもしれません。
結婚も離婚も再婚もそのことを含めてよく考えることが大事だといえるでしょう。
まとめ
離婚後の苗字の変更は慎重に考えるべき
離婚後の苗字は状況に応じて選ぶことができる
苗字を選ぶポイント
3か月以上経ってから名前の変更をする場合
子供がいる場合には本当によく考えることが大事
入籍の時の手続きは気にならなかったのに