離婚協議書 とは離婚の話し合いをまとめた契約書のようなものです。日本では、離婚をする夫婦の90%は協議離婚ですが、せっかく協議を重ねたにもかかわらず、その内容を離婚協議書として残す夫婦はごくわずかです。
離婚後のトラブルを避けるために、離婚する際の合意内容はきちんと離婚協議書に残しましょう。
離婚協議書と公正証書 ~作成時の注意点と執行力~
離婚協議書とは
ご存知の通り、協議離婚は第三者の介入する必要はなく、お互いが合意すれば成立します。
しかし、離婚の際に財産分与や慰謝料に関する取り決めをしたとしても、離婚後にこうした約束事がきちんと守られるのか、不安になりませんか?
後で「言った」「言っていない」といったトラブルになることを回避するために、離婚の際の約束事を記録した契約書としての役割を果たすのが「離婚協議書」です。
離婚協議書は効力のある重要な書類ですので、作成時には第三者の立ち合いのもと、お互い連冷静な心理状態で協議をすすめましょう。内容を記載したら、最後にお互いの署名押印をして完成です。
離婚協議書の効力
離婚協議書は離婚の際の取り決めに関する証拠としての効力を持ちます。
協議離婚で協議書を残さず離婚した夫婦のトラブルの例として、「夫が養育費を支払ってくれない。」といったことを聞いたことがあるのではないでしょうか。
仮に養育費を支払うと約束していたとしても、証拠がなければ水掛け論に終始してしまうかもしれません。口約束は当てにはなりません。悔しい思いをした上に泣き寝入りといった目に遭わないためにも、離婚協議書が必要なのです。
離婚協議書への記載事項
離婚協議書に記載する代表的な項目は以下の通りです。
- 財産分与の金額・支払期日
- 慰謝料の金額・支払期日
- 養育費の金額・支払期日
- 面接交渉の内容
- 親権
支払期日はなるべく短くすることがポイントです。なお、夫婦間で合意すればどんなことでも有効になるわけではないので、そこは注意が必要です。
例えば「養育費の請求を一切放棄する合意」や「子どもとの面接交渉権を一切放棄する合意」は無効になります。
公正証書の執行力
離婚協議書を作成すれば安心と勘違いされている人も多いのではないでしょうか。離婚協議書はあくまでも私文書に過ぎないので、法的な拘束力を持つものではありません。
離婚協議書に法的拘束力を持たせるために、公的な文書として公正証書にすることをお勧めします。
公正証書にするメリット
高い証拠力
取り決めた内容が否定されたり、無効になったりすることを防ぐことができます。
執行力がある
執行力とは、裁判所を通じて給料や預金などを差押える(強制執行する)ことができるということです。養育費を払ってもらえない場合の給料の差押えや、子供との面接が果たされない場合の間接強制の手続きに進むことができます。
安全に保管
離婚公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されます。万が一紛失しても公証役場で謄本を再発行してもらえます。
まとめ
離婚協議書と公正証書 ~作成時の注意点と執行力~
離婚協議書とは
離婚協議書の効力
離婚協議書への記載事項
公正証書の執行力