離婚協議書 に記された内容には 効力 はあるのでしょうか。
今回は、離婚協議書の作成方法とアドバイス、そして協議書の効力についてお伝えいたします。
離婚協議書の効力は? ~離婚協議書の作成方法~
離婚協議書とは
離婚の協議で言われている協議書とは一般的に離婚協議書とよびます。この離婚協議書の内容は離婚に関して夫婦間で確認しておけばいいという約束が中心となります。
ですので、夫婦間で離婚に向けた協議でお互いが納得できた内容に関して書くようになります。
離婚協議書に記された内容は離婚する夫婦の契約書ですので守っていくことがお互いの義務となります。
離婚協議書の作成
離婚協議書をいつ作成するかについては、特に決まりはありません。
しかし、もし離婚協議書に財産分与についての決まりを書き入れるつもりなのであれば、離婚後2年以内に作成しなくていけません。
なぜなら財産分与の請求ができるのは離婚後2年以内という決まりがあるからです。
また離婚後には、新しい生活において精神的にも肉体的にも、そして経済的にも余裕がなくなってしまうケースも少なくありません。
そういった事情から離婚協議書の調整が離婚前にに比べて容易ではなくなります。
こうした理由から離婚協議書の作成時期は正式に決められているものはありませんが、離婚成立前に作成しておくことが望ましいです。
離婚協議書作成の注意点
離婚協議書には金銭面での取り決めを記録するケースも多いです。
それは離婚協議書にしるしておけば離婚後に相手が約束を反故する確率が低くなるという安心感から金銭面での約束を離婚協議書に記して残すことが多いのです。
ただし、夫婦間に子どもがいて養育費の支払いが発生する場合については注意が必要です。
離婚後には当然ですが生活環境が異なりますので経済的な事情や再婚などによる環境の変化があることが十分に考えられます。
また子どもの進学や習い事などにかかる教育費は子どもの年齢を重ねるごとに変わってきます。
そうした環境の変化によって養育費の金額の変更をする余地が残しておく必要があります。
しかし、財産分与や慰謝料のような離婚時に確定する金額は、離婚後に金額の変化はほとんどありませんので気にする必要はありません。
親権者の指定、面会交流についての効力
夫婦間に子どもがいる状態で離婚する場合には養育費などの金銭面の取り決めだけではなく、子どもの親権者はどちらにするのかということ、そして子どもの面会交流について決める必要があります。
まず、親権者に関しては婚姻関係を結んでいる時には夫婦それぞれが親権を持っている状態となりますが、離婚をするとなれば夫婦2人とも親権を持っている状態のままにするわけにはいきません。
両親の一方が子どもの親権を持つ必要があります。もし、子どもの親権について離婚届けに記載されていない場合には受理されません。
ですので親権者については必ず離婚する前に決めておきます。
また、子どもの養育費を受け取らないかわりに面会を拒否するということもできません。
養育費は子どもが生きていくためのお金であり、子供自身の権利です。親権をもたない親には当然支払義務があります。
そして親権を持たない親との面会交流に関しても、一見すると親権を持たない親の権利のように感じますがそれだけではなく子どもにとっても離れ離れに暮らす親と面会交流することができる権利です。
ですので、養育費を受け取らないから面会させないということは交換条件としてあげることがそもそも間違いなのです。
離婚協議書には親権者についての取り決めと子どもとの面会交流についての取り決めはしっかりと書いておく必要があります。
まとめ
離婚協議書の効力は? ~離婚協議書の作成方法~
離婚協議書とは
離婚協議書の作成
離婚協議書作成の注意点
親権者の指定、面会交流についての効力