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賢い離婚のために! 離婚協議の進め方と法的手続き

tan

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rikon kyougi

「別れましょう」そう夫に切り出すのは簡単です。ただちょっと待ってください!

ですが、ちゃんと離婚のための準備ができていますか?

離婚 協議 についての正しい知識を身につけ、離婚後の生活で困らないようにしましょう。


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賢い離婚のために! 離婚協議の進め方と法的手続き


- 目次 -

  • 離婚とは
  • 協議離婚とは
  • 離婚協議とは
  • 離婚協議書
  • 離婚協議書はできる限り公正証書に

離婚とは

法律上、離婚は4つのタイプに分けられるのをご存知ですか?

  1. 協議離婚(夫婦の合意のみで成立)
  2. 調停離婚(家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に立って合意形成に努める)
  3. 審判離婚(調停が不成立の場合、家庭裁判所が強制的に離婚の処分を行うもの)
  4. 裁判離婚(調停と審判が不成立の場合、離婚の訴えを起こし離婚の判決をもらうもの)

最も一般的なのは1の協議離婚で、離婚の全体の約90%を占めます。2と3の調停離婚、審判離婚は、離婚の全体の約9%。4の裁判離婚は、離婚の全体の約1%を占めます。

協議離婚は合意さえ成立すればすぐに離婚が成立しますが、調停離婚、審判離婚では2~4ヶ月の期間が必要となり、裁判離婚では3~10ヶ月、時にはもっと長期に渡って争うことになります。


協議離婚とは

協議離婚は、最も簡単な離婚方法だと思われていますが、それは違います。

第三者が介入することが少ないため、子どもの問題、住居の問題、財産分与や離婚後の生活費など金銭の問題が十分な話し合いのなされないまま離婚が成立してしまうために、離婚後、特に妻側の生活が不安定となり、損をする離婚となりやすいのです。


離婚協議とは

離婚協議とは、協議離婚の前に行う話し合いのことをいいます。

具体的には、以下のことを主に話し合います。

金銭に関する問題

  • 財産分与
  • 年金分割
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 離婚後の生活の援助の有無

子どもに関する問題

  • 親権と監護権者
  • 面接交流権

住居の問題

  • 離婚後の同居の有無

その他

  • その他の事

項公正証書

  • 公正証書にするか否か

離婚協議書

離婚協議書とは、離婚協議で話し合った結果を文書にしたものです。

夫婦のお互いが文書に記名押印します。押印は実印で行い、2人の印鑑証明書を添付します。2通作成しお互いが1通ずつ持ちます。

公正証書にすることに相手が同意している場合、この際に公正証書にするための委任状へも記名押印をしてもらったほうがいいでしょう。

委任状は、委任状と離婚協議書の写しをホッチキスで止めてその境目に契印を押してください。離婚協議書を作成する場合には、もっと効力の高い公正証書にするのがベストだと思います。


離婚協議書はできる限り公正証書に

公正証書とは、「公証人」と呼ばれる特別な公務員が作成した契約書等のことをいいます。公正証書にすると、その内容が公的に認められるだけではなく、金銭を支払う側が強制執行を認める旨の「執行認諾文言」が記載されていると、訴訟や調停等の裁判手続きを経ることなく強制執行が可能となります。

子どもがいる離婚の場合、特に養育費の不払い等が問題となることが多いので、しっかりと公正証書にしておくのがいいでしょう。

公正証書にする手続きは、次の通りです。

  1. 公正証書を作成しようとする場合、まずお近くの公証役場に電話で連絡してください。
  2. 公証役場で予約がとれたら作成済みの離婚協議書(あれば委任状も)を持っていくようにしてください。できれば夫婦で一緒に行くのがベストですが、それができない場合は委任状でも対応できます。
  3. 公証人に離婚協議書を確認してもらい内容が問題なければ、公正証書を作ることができます。

公正証書にするには費用がかかります。

目的の価額が100万円以下 5,000円

100万円超200万円以下 7,000円

200万円超500万円以下 11,000円

500万円超1,000万円以下 17,000円

1,000万円超3,000万円以下 23,000円

3,000万円超5,000万円以下 29,000円

5,000万円超1億円以下 43,000円

1億円超3億円以下 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算

3億円超10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算

10億超 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算

公証人手数料を計算する際には「慰謝料と財産分与」、「養育費」を別な法律行為として取り扱います。ですので、例えば財産分与500万円、慰謝料100万円、養育費月5万円で10年間の支払いならば、次の通りになります。

例

財産分与500万円+慰謝料100万円=600万円

よって、手数料17,000円

養育費600万円=600万円

よって、手数料17,000円

あわせて34,000円が手数料になります。

また公正証書正本・謄本(用紙代)として約2,000円~約3,000円(1枚あたり250円)かかります。

それほど高額でもありませんので、ぜひ離婚協議書を作成したら公正証書にしておきましょう。また公正証書にするのが難しいようであれば、専門家に入ってもらい手続きを進めることもできます。

知識を身につけうまく活用することにより、離婚後の生活の安定を少しでも早く手に入れましょう!

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まとめ

賢い離婚のために! 離婚協議の進め方と法的手続き
離婚とは
協議離婚とは
離婚協議とは
離婚協議書
離婚協議書はできる限り公正証書に

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