離婚はどちらか片方の意思だけではできないものです。ごく稀なケースを除けばどんなに結婚生活が苦痛で破綻していると思っても、相手の同意がなければ離婚することができません。
離婚の意思を相手に伝えてそれがすんなり受け入れられれば苦労はありませんが、大抵の場合は離婚話というのはすんなりとはいかないものです。
離婚 を 拒否 されたときはどうすればいいのでしょうか。
離婚を拒否されるとどうなる?泥沼離婚にしないための方法とは?
二人だけで話し合って拒否されたら、どうする?
「離婚したい」と思う理由は人それぞれ違うものですが、離婚したいということは相手に対して不満があるということです。「浮気」「借金」「暴力」「モラハラ」「価値観の相違」など、不満の要因を相手に伝えた上で離婚の意思表示をするはずです。
相手も同じように不満を持っていれば話し合いの末、離婚するという結論になることになるでしょう。このように二人の話し合いで成立する離婚のことを「協議離婚」といいます。
実はインターネットで調べると、離婚の割合の中でこの協議離婚の割合は9割とされています。すんなりとまではいかなくても、双方の話し合いで離婚に至るケースが多いということなのです。
しかし相手がどうしても離婚したくないと思っていれば、離婚を拒否されることになります。その理由として、「世間体が悪い」「子供が可哀相」「経済的に離婚したら苦しい」などいろいろ挙がるはずです。
話し合いを繰り返して、離婚したい理由に対して相手が謝罪したり改善の意思を示してくれば、合意の上で離婚を撤回するということもあるでしょう。でもどんなに話し合っても離婚の意思は変わらず、相手に離婚に応じて欲しいと思ったときはどうすればいいのでしょう。
両親や兄弟などに相談して相手を説得してもらうのも1つの方法ですが、逆に相手も離婚を諦めさせようと誰かに説得を頼むかもしれません。それでも収拾がつかなくなってしまったら、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。
調停でも相手に拒否されたら、どうする?
調停というのは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることで、調停委員という第三者を間にいれて話し合いをして夫婦がお互いに合意して解決できるようにするものです。調停での解決=離婚とは限りません。
また調停では夫婦は別々の待合室に待機して交互に話し合いをすることになっていて、直接話し合いをするわけではありませんから、相手からモラハラや暴力を受けていてまともに話し合いができないという事情があるときには相手に怯えることなく意思を伝えることができるでしょう。
そこで離婚についての条件を調整することになります。しかし、インターネットで調停離婚についての体験談などを読むと、1回の調停で離婚が成立することはあまりないようです。
条件次第では離婚に応じるという意思が相手にあるということであれば、折り合いがつく可能性はありますが、相手がかたくなに離婚を拒否し続ける場合は調停は不成立となってしまいます。
そうなってしまうと、訴訟を起こして裁判に持ち込むということになります。裁判となると弁護士を立てたり裁判費用の問題などもあり、お互いに精神的にも相当なダメージを受けることになってしまいます。
泥沼離婚にならないようにするにはどうすればいい?
「泥沼」に足を踏み入れないようにするためには、やはり「ぬかるみ」の段階での対処が必要です。こじれきってしまってからでは修復することは困難です。
最初の話し合いの段階で、あまり感情的にならないようにすることや、相手の性格や考え方に応じた対処の仕方を考えておく必要があるのです。
離婚したいという気持ちばかりが先走ってしまい相手の気持ちをないがしろにすると、結果的にはこじれて話し合いが長引いてしまうということを理解しましょう。
離婚したいという意思表示に対して相手が拒否したら、その理由と1つ1つ向き合って相手が納得するような話し合いをする心構えをして、冷静に立ち回ることが大切です。
まとめ
離婚を拒否されるとどうなる?泥沼離婚にしないための方法とは?
二人だけで話し合って拒否されたら、どうする?
調停でも相手に拒否されたら、どうする?
泥沼離婚にならないようにするにはどうすればいい?