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離婚する前に知っておきたい離婚後の戸籍に関する基礎知識

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rikon koseki

婚姻時に夫婦は二人で新しい戸籍を作ります。離婚する際に戸籍はそのままという訳にはいきません。離婚後の戸籍に関しては、元いた戸籍に戻る場合と、新たな戸籍を作る場合の二種類に分かれます。

また、 離婚 時に子供の 戸籍 は特に変更されないため、子供がいる場合はその戸籍をどのようにするべきか判断して場合によっては手続きが必要になります。


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離婚する前に知っておきたい離婚後の戸籍に関する基礎知識


- 目次 -

  • 離婚後の戸籍に関する基礎知識
  • 元いた戸籍に戻る場合
  • 新たな戸籍を作る場合
  • 離婚後の子供の戸籍
  • 子供を母親の戸籍に入れるために必要な手続き

離婚後の戸籍に関する基礎知識

婚姻時には新しく夫婦の戸籍が作られます。離婚する際には、その戸籍が変動することになります。筆頭者はそのまま変動はありませんが、筆頭者ではない方は夫婦の戸籍から抜けて結婚前の自分の両親の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作るのか好きな方を選択することができます。

また、元の戸籍に戻る際には合わせて姓も旧姓に戻ることになります。ただ、離婚届と同時に婚姻していた際の氏をそのまま名乗りたいという届け出をすれば、旧姓に戻らずに婚姻時の姓をそのまま名乗ることが可能です。この届け出は離婚後3ヶ月以内であれば後からの手続きでも問題ありません。


元いた戸籍に戻る場合

離婚時には原則、筆頭者ではない方の戸籍は元々いたご両親の戸籍などに戻ることになります。この際に合わせて姓も旧姓に戻ります。

ただし、例外として元いた戸籍内の家族が全員死亡して戸籍が除籍している場合などに関しては、新たな戸籍を編製することになります。

また、婚姻時の姓をそのまま継続して使いたい場合は、元いた戸籍と違う姓となるため必ず新たに戸籍を作ることになります。この場合の届け出には離婚した相手方の許可などは不要です。

また、親権者が結婚前の親の戸籍に戻った場合には、同じ戸籍に子供を入れることはできません。親・子ども・孫の三世代から構成される戸籍は戸籍法に反するためです。同じ戸籍に子供を入れる際には、子供の親が筆頭となる新しい戸籍を作る必要があるので注意しましょう。


新たな戸籍を作る場合

上記の通り、元いた戸籍が除籍されている状態だったり、婚姻時の氏を継続使用したい場合には元いた戸籍には戻らずに新たな戸籍を作ることになります。

新しい戸籍を作る際は婚姻時のように本籍地はどこにおいてもよいため、ご自身で自由に本籍地を決めることが出来ます。多くの場合は離婚した後に住んでいる住所を本籍地とする方が多いようです。実際に住んでいるところを本籍地とする方が戸籍を取る必要が出てきた際も自宅近くの役所で書類が受け取れるため、便利です。

子供がまだ小さく、姓の変更をすることが学校生活などで本人に負担になる場合、母親が婚姻時の姓を名乗り続ける判断をする場合も少なくありません。また、旧姓に戻ることで仕事に支障が出ることや銀行などの各種名義変更手続きの手間などを考えて婚姻時の姓を名乗り続けるという判断をする方もいるようです。

尚、新たに戸籍を作ってしまった後に「婚姻前の戸籍に戻りたい」と思ったとしても、戻ることはできません。このため、離婚時に戸籍をどのようにするかはきちんと考えて判断する必要があると言えるでしょう。


離婚後の子供の戸籍

離婚時に夫婦に子供がいた場合、子供の戸籍は特に変動しません。このため、戸籍の筆頭者と同じ戸籍に残る状態になりますし、姓も変わることがありません。

離婚の際に母が戸籍の筆頭者ではない場合、子供と母の戸籍は別々になってしまいます。これは母親が親権者となった場合であっても変わりません。自動で親権者と同じ戸籍に変更されるようなことはありません。

もし親権者である母と子の戸籍が別で、姓も違う状態が不便で変更したいと言う場合は、子供を母親の戸籍に入れるための手続きが別途必要となるため注意が必要です。


子供を母親の戸籍に入れるために必要な手続き

母親が戸籍の筆頭者ではなく、元の戸籍に戻ったり新たな戸籍を作るなど戸籍の変更があった場合で、親権者になる際には子供と戸籍が分かれた状態になります。戸籍の変更がないため、子供の姓もそのまま変わりません。

姓が違うことで不便が生じることもあるため、そう言った際には子供を母親の戸籍に入れるための手続きをする必要があります。このためには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をすることになります。

家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから子の本籍地の役所に入籍届を提出することで子供は母親と同じ戸籍に入り、姓も母親と同じ制に変更されます。変更許可を受けただけでは子供の姓は代わりません。許可を受けた後に忘れずに入籍の届け出をする必要があります。

この入籍届の申し立て手続きは、子供が15歳以上の場合に関しては子供本人が自分の判断で届け出ることも可能になります。

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まとめ

離婚する前に知っておきたい離婚後の戸籍に関する基礎知識
離婚後の戸籍に関する基礎知識
元いた戸籍に戻る場合
新たな戸籍を作る場合
離婚後の子供の戸籍
子供を母親の戸籍に入れるために必要な手続き

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