離婚 後の 子供の戸籍 を親権者の戸籍に入籍させる場合には、入籍届と子どもの氏の変更許可の際に家庭裁判所から発行される子の氏の変更許可審判書謄本、子どもと子どもを入籍させる親権者の戸籍謄本1通ずつと印鑑が必要となります。
離婚後の子供の戸籍 ~子供の名字と入籍手続き~
離婚後の名字
まず、離婚する時に決めなくてはいけないのは自分の離婚後の名字についてです。
婚姻の時には、夫または妻の名字のどちらかになります。婚姻により名字を変更した人の場合は基本的に旧姓に当然戻ることになります。
ただし、急逝に戻ることでなにか不都合があり、結婚時の名字のままにしたい場合は、離婚成立から3ヵ月以内に必要な手続きをすればそのままの名字を名乗ることができます。
ですので、離婚を決意する際には必要な手続きができるだけまとめて終わらせることができるように名字をどうするかということも決めておくと手続きが比較的スムーズにできます。
子供の名字
自分の名字をどうするかが決まったところで次は子どもの名字についてです。父母が離婚しても、子どもの名字は離婚前の名字から自動では変更されません。
子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの名字が変わるわけではないので、親権者が旧姓に戻った場合には手続きが必要になります。
なぜ、手続きが必要なのかというと親権者が急逝に戻ると子どもと親権者の名字が異なることになりますが、子どもと親の名字が異なる場合には、子どもは親の戸籍に入ることができないのです。子どもの戸籍を親権者の戸籍に入籍させる必要があります。
まずは、子どもの名字の変更として家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立ててください。
親権者が離婚により婚姻前の戸籍に復籍する際には、親権者が戸籍の筆頭者である必要があります。この場合には親権者を筆頭者とする新しい戸籍がつくられることになります。
子供の入籍手続き
まずは、先ほどご紹介した通りに家庭裁判所による子どもの氏の変更許可が必要となります。
しかし、それだけでは子どもが親権者の戸籍に入籍することはできませんので、別途子どもの入籍届を提出する必要があります。
入籍届に関してはお住まいの市区町村役場に入籍届を届け出るだけで可能です。
また、入籍を申請する上で必要なものは、入籍届と子どもの氏の変更許可の際に家庭裁判所から発行される子の氏の変更許可審判書謄本、あとは子どもと子どもを入籍させる親権者の戸籍謄本1通ずつと印鑑が必要となります。
まず、入籍届に関しては子ども1人につき1枚必要です。更に子どもが15歳以上の場合は本人の署名・押印が必要となるので子ども本人も一緒に行く必要があります。
入籍届は各市町村の役場にも置いてありますし、役場HPでダウンロードできますのでそれに必要事項を記入して持参すれば時間を短縮できます。
また、戸籍謄本に関してですが、戸籍の写しには戸籍謄本と戸籍抄本があり、どちらも本籍地の役場での発行になります。
ただし、戸籍謄本は戸籍に記載されている情報全てが対象ですが、戸籍抄本は戸籍の一部の情報のみとなっております。
正式な手続きには戸籍謄本であるほうが確実ですし、今回の入籍届に必要なものは戸籍謄本ですので、ここを間違えないようにしてください。
現住所と本籍地が同じ場所であれば同じ役場で取得できますが、本籍地が別の場所の場合には直接役場に出向くか、郵送での発行も受け付けています。
いくつかの離婚後の手続きでそれぞれ戸籍謄本が必要な場合があるので戸籍謄本が何枚必要かしっかり把握したうえで発行しておくと役場に何度も足を運ぶ必要がなくなります。
やらなければいけないことがいくつもあって大変だとは思いますが、1つでも漏れがあると大変なので確実にしっかりと手続きをしておくことが大切です。
まとめ
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