離婚後に離婚した相手の遺産を子供に相続できるのであれば相続させたいという思いを持つ人もいれば、離婚理由によってはたとえプラスの遺産であっても子どもには相続させたくないという思いを持つ人もいます。
そこで今回は 子供 の 遺産 の 相続 についてご紹介します。
離婚しても子供に相続権はあるの?
相続人とは
まずは、相続人とはどういったものなのかということをご紹介します。
相続とは亡くなった人と相続人との関係で亡くなった人の財産をどのくらいずつわけるのか決めていきます。
子どもがいる状態で離婚すると、夫婦は互いに他人になります。しかし、血縁関係は消えることはなく、当然離婚して離れ離れになった親と子どもの親子関係は継続します。
ですので、子どもを引き取った親が再婚でもしない限りは亡くなった場合に離婚で離れ離れになった子どもにも相続権はあります。
もし、子どもを引き取った親が再婚をした場合には、新しい父親と養子縁組などの措置を取らない限りは相続人にはなりません。
相続っていいことばかりじゃない
一見すると離婚しても子どもに相続権が残っているという事実はいいことのように思われがちですが、中には子どもには遺産の相続を放棄させたいと思う人もいます。
「遺産」と聞くと純粋に利益になる財産を思い浮かべてしまうケースが多いですが、残念ながら遺産の中には借金も含まれています。
もし、亡くなった元配偶者が借金をしていた場合には、子どもがその遺産を相続をすると、プラスの利益となる財産とマイナス財産である借金を一緒に引き継ぐこととなってしまいます。
ですので、遺産は必ずしも相続しておくべきものではありません。場合によっては相続を放棄すべきと判断することも必要です。
相続放棄と限定承認とは
先ほどもご紹介したとおり、遺産の相続は利益となる遺産も負債となる遺産も相続することとなりますので、明らかに負債の方が多いよう場合には子どもの生活を圧迫するとうな相続となってしまうので、相続放棄を選択すべきです。
特に離婚理由がお金の無駄遣いやギャンブル依存、買い物依存などお金に関わることだった場合にはかなり危険ですので、相続放棄すべきです。
しかし、離婚後の相手の財産の状況を把握することは難しく、負債が多いか、財産が多いかは計算してみないとわからないというケースがほとんどです。
そういったケースの場合には限定承認という相続方法もあります。この限定承認とは遺産を清算し、負債超過については責任を負わないという相続の仕方です。
相続放棄と限定承認、どちらの場合でも相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申請する必要がありますので、別れた配偶者の死を知ったら、子どものためにも早めに手を打っておく必要があります。
生前に相続放棄はできない
ここで注意が必要なのは生前には相続放棄ができないという点です。
相手に借金があるのがわかっているから、離婚後にまた揉め事に巻き込まれるのは勘弁してほしいから事前に相続放棄をしておきたい思うかと思いますが、そもそも相手が生きているうちには「相続」が発生していないため、相続の放棄もすることはできません。
これは、生前に念書や契約書に相続を放棄させるという内容で残したとしても法律上は無効です。
生前にできることといえば、相手に遺言で特定の相続人に財産を相続させないという表記をしてもらえるように交渉することくらいしかできません。
しかし、この交渉が成立しても遺留分という権利によって一定の相続分があるので、完全に相続放棄をすることはできません。
まとめ
離婚しても子供に相続権はあるの?
相続人とは
相続っていいことばかりじゃない
相続放棄と限定承認とは
生前に相続放棄はできない