離婚をした場合、子供の姓をどうするか悩む人も多いのではないでしょうか。姓を変えたいと思う反面、子供の年齢や気持ちを考えたら決められないという人もいるでしょう。
そこで、 離婚 し 姓 を変えることで 子供 に与える影響についてお話します。
離婚をしたとき、子供の姓を変える?変えない?
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子供が就学前の場合
子供がまだ幼稚園へも行かず、“姓”という認識が薄い頃は、姓が変わったとしても新しい姓を受け入れることが多いです。
しかし、幼稚園へ入園し年中組になるころには、自分の姓と名について認識ができています。そのため、自分の姓が変わることに戸惑いを感じる子も多いです。
そして、この頃には周りのお友達も姓と名を覚えていますので、どうして名前が変わったのかなどの質問を受け、悲しい気持ちになってしまう子もいるようです。
とはいえ、この先は長いので子供たちの順応も高い幼稚園の頃では、多少の抵抗はあるものの姓を変える人が多いようです。
また、離婚時に在園していた園や保育園へそのまま通わせず、新しい土地でやり直す場合には、転園のタイミングで姓を変える人も多いようです。
子供が小学生以上の場合
子供が小学生、中学・高校の思春期の多感な時期の場合は姓に対して慎重に考える必要があります。子供が急に姓を変えるということは、『親が離婚しました』もしくは『再婚しました』といっているようなものです。
友人から「なぜ苗字が変わったのか」といった質問を受けることは必須でしょう。そして最悪の場合はいじめに合うこともあります。少なからずストレスを感じる場合が多いのです。
また、この頃になると引っ越して転校するタイミングで姓を変える場合も多いです。新しい土地では元々の姓を知られていないので、姓が変わったとしても子供としては過ごしやすい面があるようです。
実は離婚後子供の戸籍は元夫の戸籍に残る?!
離婚をするときに、母親は旧姓に戻るか現状の姓を名乗るのか選択します。旧姓にもどる場合、婚姻前の父母の戸籍にもどるのか、新しく自分の戸籍を作成するのか、離婚届に記入する必要があります。
そして問題なのが、子供の戸籍です。子供の戸籍は離婚の影響を受けることがありません。そのため結婚当時の筆頭者の戸籍に残るのです。多くは夫を筆頭者としている場合が多いので、夫の戸籍に残ることになります。
親権者や養育者といったことは関係ありません。夫の戸籍に残るということは、夫の姓を名乗ることであり、母親の旧姓を名乗るためには戸籍の異動を住所地の家庭裁判所へ申し立て、母親の戸籍に入る必要があります。
子供と別の姓を名乗る場合のデメリット・メリット
実際に子供と別の姓を選択した場合、どういった不便なことがあるのでしょうか。
まず一番の不便といえるのが、親子関係の証明です。やはり、親子は同じ姓という認識が強いため、書類(勤務先への扶養申請など)の提出する場合に不信に思われることがあるようです。
メリットとしては、離婚などの家庭の事情が知られにくいということです。住所も変わらないのであれば離婚した事実を告げなければ、周囲の人に知られる心配は少なくてすみます。多感な時期に子供には一番のメリットといえるのではないでしょうか。
今は学校でも『通称』として元夫姓を名乗ることができる?!
自治体や学校によって、子供が母親の戸籍へ入り、書類上は母親の旧姓へ変わったとしても、学校では元夫の姓を『通称』として、そのまま名乗ることができる場合があります。
もちろん、先生に呼ばれるときは『通称』ですし、テストに記入する氏名も『通称』のまま、高校の受験も『通称』で受けることができ、中学校と高校とで連携をとってくれる学校もあります。
保険証や戸籍は旧姓ですが、日常は元夫の姓になるので友人に離婚の事実を知られる可能性が低くなります。
子供の気持ちを一番に!
離婚をしたら姓を戻して新しいスタートを切りたい、離婚の仕方によってはこの姓を名乗ること自体が嫌だといったことがあるでしょう。
しかし子供にとって姓を変えるということは一大事です。親にとっては新しいスタートだとしても、最悪の場合子供にとってはいじめなどといった地獄のスタートになってしまうこともあります。
姓を変えることは、子供には少なからず負担になります。離婚が避けられないのであれば、それにともなう負担を減らせるよう、配慮することが大切です。
まとめ
離婚をしたとき、子供の姓を変える?変えない?
子供が就学前の場合
子供が小学生以上の場合
実は離婚後子供の戸籍は元夫の戸籍に残る?!
子供と別の姓を名乗る場合のデメリット・メリット
今は学校でも『通称』として元夫姓を名乗ることができる?!
子供の気持ちを一番に!