離婚は、夫婦ふたりだけの問題ではありません。子供がいれば、子供にも大きな影響を与えることになります。その影響は子供の心だけではなく、法律面でも影響を与えることもありますので注意しましょう。特に氏の変更は重要です。今回は、 離婚 をしたら 子供 の 戸籍 はどうなるのか解説致します。
離婚したら子供の戸籍はどうなるの?
離婚しただけでは子供の戸籍は動かない
父母が離婚しただけでは、子供の戸籍は変更されません。一般的には母が父の姓を名乗っていることが多いと思いますので、その例を基本に解説していきます。
父母が離婚届を提出し、市町村役場に受領されたときから、母は父の戸籍から抜けることになります。母は婚姻前にいた戸籍に戻ることになります。この際、戸籍法の「同氏同戸籍の原則」から母の氏も旧姓に戻ることになります。
ただし、子供を自分の戸籍に入れることを考えているのなら、離婚届にある「妻は新しい戸籍を作る」にチェックしましょう。
ただ母が新しい戸籍を作ったとしても、子供の戸籍は動きませんので、親権者が母であって、同居しているとしても、子供の氏は変更されません。このときには、同居している母親の氏と子供の氏が異なることになりますので、色々な不便が出てくるかもしれません。
婚氏続称制度について
婚氏続称制度というものがあります。これは、婚姻時の氏をそのまま名乗っていきたいというための制度です。
この制度を利用するには、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する旨の届」の届出を、離婚する夫婦の本籍地又は届出人の所在地の市町村役場に提出する必要があります。
この制度における離婚の日から3ヶ月以内というのは絶対的で、自然災害等による影響も受けませんので注意が必要です。
これでとりあえずは母親と子供は同じ氏にはなるのですが、ただ実はこれだけでは自分の戸籍に子供を入籍させることはできません。
なぜかというと、婚姻後の氏とこの婚氏続称制度による氏は、法律上別な氏として扱われるためです。このため、「同氏同戸籍の原則」から子供を自分の戸籍に入れることはできないのです。
子供の戸籍を動かす「入籍手続」
子供の戸籍を自分の戸籍に動かすためには、次の手続が必要になります。
※母は新しい戸籍を作っているのが前提です。
- 「子の氏の変更許可」の申立を家庭裁判所に行います。
- 裁判所から許可審判所が自宅に郵送されてきますので、これを市町村役場に「入籍届」と一緒に提出します。
- 約10日程度で新しい戸籍が編纂されることになります。
子の氏の変更許可には、申立書、子と父の戸籍謄本、母の戸籍謄本、印鑑(認め印)、本人確認用の身分証明書、申立費用として約800円がかかります。
申立人は、子供が15歳を超えている場合には子供本人、15歳未満であれば法定代理人(親権者)になりますので注意しましょう。
申立は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。また手続としてはそう複雑なものではありませんので、特に弁護士などを入れることなく、ご自身ですることができると思います。
氏の変更の許可をもらっただけででは、氏の変更の効力は発生しません。本籍地のある市町村役場に「入籍届」を出して初めて効力を発揮しますから注意してください。
国際離婚の場合
国際離婚の場合、子供の戸籍はどうなるのでしょうか?国際離婚の場合、相手国の法律なども関わってきますが、子供が日本で生まれた場合、出生届を日本で届け出ますので、日本人の親側の戸籍に入ることになります。
国際結婚をした場合、日本人の配偶者は、単独戸籍という配偶者だけの戸籍に入っていますので、これに子供が追加されることになります。実はこの戸籍の形は、日本人同士が離婚した後、妻が新戸籍を作り、そこに子供が入籍したときの形とほぼ同じです。
まとめ
離婚したら子供の戸籍はどうなるの?
離婚しただけでは子供の戸籍は動かない
婚氏続称制度
子供の戸籍を動かす「入籍手続」
国際離婚の場合