「離婚をしたい!」と思っても、未成年の子供がいればいろいろと事前に取り決めなければいけないことがあります。
離婚は当事者にとって体力的にも精神的にも大変なものですが、親の都合で子供の人生をも巻き込むものです。 離婚 を急ぐ前に、まずは 子供 のことを一番に考えて、親権や養育費、同居していない親との面会など、離婚の際に協議しなければならないことをしっかり確認しておきましょう。
未成年の子供がいて離婚する場合、離婚前に知っておくべきこと
離婚の際に子供のためにできること
親権者ではない親に関しても子を養育する義務があり、離婚をした後も養育費という形で金銭的な援助をすることになります。将来子供が金銭的に苦しまないためにも、養育費や慰謝料などの金銭面に関しては大変でもきちんと取り決めておく必要があります。
また、子供と同居する監護者となる親だけではなく、離れて暮らす親とも子供が「会いたい」と思った際に会うことができるように考慮することも大切です。
そして、何より子供の不安を取り除くことが大切です。親権や養育費、面会などについての取り決めは離婚前の大前提ではありますが、子供の精神状態を一番に考慮するべきでしょう。
子供の親権について
離婚に関してよく話題になるのが「親権」です。親権とは、簡単に言うと未成年の子供を看護・養育したり、財産を管理する、といった代理人として法律行為を行う権利や義務のことです。
離婚する場合は夫婦が共同して親権を行使することが難しくなるため、父・母、どちらかを親権者として定めることになります。また、親権の中には「身上監護権」という、親が子供を監護して養育するという権利義務が含まれています。
原則的にはこの監護権も親権の一部なので、親権者が行使することになりますが、状況により親権者と監護権者が別になることもあります。父親は親権者として、子供が幼いため監護権者は母親、とするような場合がこれにあたります。
養育費の取り決めについて
「養育費」とは、子供が成人する年齢まで(場合によって大学を卒業するまでとするケースもある)に監護・教育するために必要な費用のことです。衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。子供を引き取って育てることになった場合、相手方に「養育費」を請求することになります。
養育費の相場としては、子供一人につき、1ヶ月3~5万円が一般的と言われていますが、収入に応じた養育費算定表というものがあり、それ以上やそれ以下になる可能性もあります。
最終的には話し合いで合意の元、支払額が決定することになります。金額確定後に計算をして一括で支払われるケースもありますが、ほとんどは分割して支払っていきます。
途中で支払いが滞ることも少なくないため、合意した際はきちんと離婚協議書など、文書として取り交わしておくと未然にトラブルを防げます。
また、再婚した際には養育費の減額を請求されることも少なくないため、注意が必要です。
子供の戸籍や名字について
離婚届を出した際、親権者が妻だったとしても子供は父親の戸籍に入ったままの状態になります。名字も変わりません。
「子の氏の変更許可申立書」を親権者が家庭裁判所に提出することで、母親と同じ名字に変更することができます。許可が下りたら「入籍届」を提出して、子供を母親と同じ戸籍に入れることになります。
もちろん、ご自身の仕事の都合や、子供の学校の関係などで母親の旧姓にせずに結婚中の名字のままでいることも可能です。その場合は離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することになります。
子供が小中学生などの場合は学校生活のことも考えて、名字はそのままにされる方も多いようです。ただし、この届け出をすると結婚前の旧姓に戻すことが難しくなりますので、しっかりと検討する必要があります。
離婚が子供に与える影響
離婚が決まると、一方の親が別の場所に引っ越したり、実家に戻ったり、夫婦は別々に住むことになります。
子供の監護者が引っ越す場合、当然子供も一緒についていくことになります。場合によっては、住み慣れた場所から離れ、転校を経験する可能性もあるでしょう。物心がついた子供の場合、親の事情で友達と離れたり、転校することを理由に親を恨むようになることもあるようです。
また、一緒に住んでいる親が離婚による心身の疲労を子供の前で見せることで、子供なりに「自分がなんとかしてあげないと」と悩んでしまうケースも少なくないそうです。このような環境で育つと、同年代の子供に比べて大人びた言動が目立つようになる傾向があるようです。
子供の物心がつく前にと、乳児期に離婚を急ぐケースも見受けられますが、この時期の赤ちゃんは本来であれば両親との絆を深め、愛情を確認していく大切な時期になります。この時期に親と子供との関係に問題があると、将来的に影響が出る可能性も高くなります。
親の都合で離婚を急ぐだけではなく、きちんと子供との絆を深めるコミュニケーションを心掛ける必要があります。子供が幼稚園くらいの年頃の場合は、事情がよく分からないまま片方の親がいなくなってしまうことから、親と離れることを必要以上に不安に感じたり、赤ちゃん返りのような甘える行動が増えることもあるそうです。
どんな年代の子供であっても、離婚は子供の心に傷を与えるということをしっかりと把握して、自分の気持ちだけでなく子供の気持ちもしっかり考えて行動することが大切と言えるでしょう。
まとめ
未成年の子供がいて離婚する場合、離婚前に知っておくべきこと
離婚の際に子供のためにできること
子供の親権について
養育費の取り決めについて
子供の戸籍や名字について
離婚が子供に与える影響