離婚 の際、 住宅ローン の 名義 を 変更 することはできるのでしょうか。実は、住宅ローンの名義変更は難しく、できないケースが多いことをご存じでしょうか。
今回は、住宅ローンの名義変更の問題点と名義変更をしなくてもよい方法をご紹介いたします。
離婚による住宅ローンの名義変更の仕方
住宅ローンの名義変更の問題点
離婚して夫が家をでる場合、住宅ローンを融資するうえで契約違反とされるケースもあります。
それは契約事項の中に、『債務者(夫)がその住宅に住み続けていることを条件』にする場合が多く、離婚をして夫が家をでる場合、契約違反になってしまうのです。この場合、金融機関は一括返済を求めることができます。
基本的には、住宅ローンは名義変更をおこなうことは難しいいわれています。
ですが、手続き上でいえば住宅ローンの名義変更は可能なのです。しかし、それには2つの壁を乗り越える必要があります。
家の所有権名義の変更の壁
まず住宅ローンを組むときには、住宅の所有権名義をローン名義人にすることで、抵当権が設定されています。
抵当権とは金融側に抵当権があることで住宅が担保になり、もしなにかしらの理由でローンの返済が滞った場合、抵当権によって残りのローンの残債を回収する権利です。つまり住宅ローンを借りる場合には、その住宅が担保となり審査が下りることになります。
そのため住宅ローンの名義を変えたければ、住宅の所有権名義も変える必要があるのです。手間はかかりますが所有権の変更は可能です。
住宅ローンの名義変更は金融機関の壁
住宅ローンを借りるとき、金融機関は“借りる人”この場合は夫の収入や勤務先や金融関係の問題や、購入する物件の価値を審査した結果、夫に融資している形になります。
夫婦で相談して決めた家であり、夫婦共有の財産であり財産分与の対象となったとしても、金融機関はあくまで夫個人に対して融資したのであって、“夫婦に”ではないのです。
そのため、住宅ローンの名義を変更するということは、金融機関からみると融資する相手を変更することになります。融資する相手を変更するということは、もう一度審査をする必要があるのです。
多くの金融機関では契約事項に名義変更は認めないと記しているケースが多いです。それは、名義変更が金融機関にとってリスクを伴うからです。住宅の所有権名義の変更は可能ですが、住宅ローンの名義変更は難しいといわれるのはそのためです。
妻に名義変更をする
妻にじゅうぶんな収入があり、住宅ローンを支払続けるが可能ならば、名義変更に応じてもらえるケースがあります。それには、妻が住宅ローンの名義人として審査を受ける必要があります。審査に通ることができれば、名義を変更することは可能です。
また、“借り換え”という方法があります。金融機関を変え妻名義でローン申請し、元の金融機関へ借り換えをすることで完済する方法です。いずれにしても、審査は必須事項になります。
しかし、専業主婦やアルバイト・パート・契約社員といった収入が少なく、安定した職業に就いていないケースが多く、審査に通ることが難しいのが現状のようです。
名義変更をせず、公正証書で取り決め
住宅ローンの名義変更は金融機関によって承諾条件が違うので確認が必要です。もし、現状名義変更が難しい場合、夫婦間でよく話合う必要があります。
主な方法としては、以下のようなものがあります。
夫がそのまま住宅ローンを支払続ける
子ども養育費として、慰謝料としてなど住宅ローンの完済まで夫が支払い続けるケースがあります。
妻が夫に家賃として支払う
全額もしくはローンの一部を、家賃として夫に払うケースもあります。この場合は、賃借権を設定した方が、妻の勤め先から住宅手当がでる場合があります。
いずれにしても、夫が家を出ていることを金融機関に知られてしまうと、一括返済を求められる可能性があるので注意と対策が必要です。
また、夫がローンを返済してくれているはずなのに、気づけば滞納され突然差し押さえにあう、何らかの理由で妻が働けなくなり、家賃が支払われなくなってしまうなどトラブルが生じやすい方法です。
こういった方法をとる場合には、もしもを考え公正証書を作成しておくことをおすすめします。
まとめ
離婚による住宅ローンの名義変更の仕方
住宅ローンの名義変更の問題点
妻に名義変更をする
名義変更をせず、公正証書で取り決め