離婚 には必ず 準備 をする期間が必要です。離婚とは時間もお金も精神力も必要とする出来事です。
今回は、離婚を告げる前にやるべき4つの準備をご紹介いたします。
離婚のための4つの準備 ~これだけは離婚前に準備しよう~
離婚に向けて経済的自立
離婚を考える上でもっとも重要な点は、経済的に自立することができるかという点です。お金がなければ生活することはできません。
実際、離婚したくても離婚後の生活費を自分で稼ぐことができず、離婚を断念してしまう人も多いようです。離婚において経済的な問題は、それほど重要なものです。
離婚するにあたり、相手とは別居することになります。別居には引越しが伴うため、引越し費用や敷金、礼金、当面の生活費など、ある程度まとまった費用が必要になります。
相手から支払われる慰謝料をあてにしてはいけません。慰謝料は離婚が成立しないと受け取ることができません。
そもそも確実に慰謝料を受け取ることができるという保証もありません。離婚を考えているようであれば、自分名義の預貯金を作っておくことが肝要です。
離婚の際に受け取るお金
離婚するにあたり、お金を受け取ることができるケースがあります。
自分が何を受け取れるのか、どの程度の金額を受け取ることができるのかなどを、あらかじめ把握しておくことをおすすめします。
夫婦の間には「相互扶助義務」と「生活保持義務」の2つの義務が生じます。
つまり、夫婦はお互いに生活を扶助し合い、生活に必要な費用を分担する義務を負っているのです。
よって離婚前に別居するケースでは、生活費を婚姻費用として分担請求することができます。
また、相手の不貞行為やDVなど、離婚原因が相手にある場合は慰謝料を請求が認められる場合があります。
ですが、性格の不一致など双方に原因がある場合には慰謝料を請求することはできません。
離婚に伴って、夫婦が共同で築いた財産は、2分の1の割合で清算されることになります。
財産の名義に関わらず清算されるため、夫のみが名義人となっている自宅も清算の対象となります。
相続財産や婚姻前から所有していた財産に関しては、財産分与の対象から外されます。
子供がいる場合は、子供を看護する親に養育費が支払われます。一般的に、養育費は子供が20歳になるまで受け取ることができます。
養育費の金額は、算定表に基づいて決定されるのが一般的です。
慰謝料や財産分与
離婚するにあたり、慰謝料と財産分与を求めるためには、その根拠となる主張をする必要があります。
慰謝料の請求には相手が離婚原因を作ったと立証しなければいけません。
また、財産分与を求める場合には、財産を保有していることを示さなければいけません。
慰謝料を請求するには、慰謝料を請求する根拠となる相手の言動を証明する必要があります。
日記を付けたり、相手の言動を記録したりするなど、普段から証拠集めをすることが大切です。
財産分与の請求では、共有財産に関する資料を示す必要があります。銀行預金の通帳や不動産の登記簿などを用意しておくとよいでしょう。
離婚後の住居
新居の手配も離婚前に済ませておきたいものです。ところが、部屋探しには時間がかかります。限りある予算で希望どおりの物件を見つけるのは、意外と難しいです。
部屋探しが思うように進まない場合は、期間限定でウィークリーマンションを借りたり、実家に帰ったりすることも選択肢のひとつではないでしょうか。
離婚しても帰る場所がないようでは困ってしまいます。離婚後に身を寄せることができる場所は、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。
まとめ
離婚のための4つの準備 ~これだけは離婚前に準備しよう~
離婚に向けて経済的自立
離婚の際に受け取るお金
慰謝料や財産分与
離婚後の住居