「正しく離婚するために離婚条件を考える(前編)」では、離婚において子供がいる場合にはどのような取り決めをすべきなのかご紹介いたしました。後編では、離婚をした場合の戸籍と氏や金銭問題についてご説明いたします。
大切な子供がのちのち困ることのないよう 離婚 条件 をしっかり決めることは離婚前の夫婦にとってとても重要な事項です。
正しく離婚するために離婚条件を考える(後編)
戸籍について
ここまでは子供がいる家庭で離婚する際の話でしたが、ここからは子供がいてもいなくても関わってくる話です。それは離婚後の戸籍と氏の問題です。現在の日本では夫婦別姓が認められていないので、結婚をすると夫婦は一つの戸籍に入り、同一の氏を名乗るように定めています。
離婚により夫婦関係が解消されたことで、結婚時に氏を変えた側は3つの選択肢があります。
まずは、婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る場合です。2つ目は婚姻前の旧姓に戻り、自分を筆頭者とした戸籍を新しくつくるという場合、3つ目は婚姻時の氏のまま、自分を筆頭者とした新しい戸籍をつくるといったものです。
離婚した相手の氏なんて名乗りたくないということで旧姓に戻す人もいれば、仕事や子供との兼ね合いなどから離婚しても相手の氏を名乗り続けるケースもありますので、そこもしっかりと相手と話し合うことが必要です。
また、子供がいる場合には離婚をしたことにより、両親の氏に変更があったとしても、子供の氏や戸籍に変更はないので、親権者が戸籍を移動したり氏が変更となっても変わりありません。
親権者と戸籍が異なる場合や、親権者が旧姓に戻り子供も同じ氏を名乗ると決めた場合には、住所地管轄の家庭裁判所に子の氏変更許可申立書を申し立てて許可を得てから、子供の氏を変更できます。
家庭裁判所と聞くと少し心配になってしまうかもしれませんが、よっぽどのことがない限り許可されますのでご安心ください。
金銭的な問題
離婚をするうえで最もトラブルが起きやすく心配される項目は金銭的な問題です。
この項目はしっかり決めておかなければ離婚後の生活が苦しくなってしまうこともあるので、お互いに納得ができるまで話し合いが必要になってきます。
まず、金銭的な問題には財産分与があげられます。財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力したことによって得られた財産を、離婚時に清算することをさしています。どちらに離婚原因があろうとも、公平に分与されます。
専業主婦で収入がなかったとしても婚姻中に夫婦で協力して生活してきた財産は認められるのでしっかりと分与できるように取り決めてください。
あとは、離婚に付き物なのが慰謝料です。慰謝料とは、不倫などの有責行為で、婚姻関係を破たんさせた原因を作った側が、配偶者に支払う損害賠償のことです。
慰謝料は不貞行為や、悪意の遺棄、DVやモラハラなど精神的苦痛や暴力などで肉体的な苦痛を与えたなどのもので精神的苦痛を受けた側が請求できるものです。
最後に子供がいる場合には養育費もしっかりと取り決めておく必要があります。養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことであり、子供を引き取らなかった親であっても親である以上は子どもを養育する義務があり、養育費を支払う必要があります。
毎月決まった金額を支払ってもらうことと、いつまで支払うのかということをはっきりと決めておく必要があります。
金額に関しては養育費を支払う側の収入から生活に支障のない金額を支払ってもらい、いつまで支払うのかという時期に関しては18歳や20歳を節目として考えるケースが多いようです。
まとめ
正しく離婚するために離婚条件を考える(後編)
戸籍について
金銭的な問題