もう夫婦としていられないから今すぐ離婚したいという気持ちはわからなくもないのですが、その気持ちばかりで離婚の条件をしっかり決めずに離婚してしまうと後悔してしまうことになります。
今回は後悔しない離婚にする為にも 離婚 条件 として決めておくべきものをご紹介します。
正しく離婚するために離婚条件を考える(前編)
子供についての離婚の条件
離婚率が上昇している近年では子連れ離婚も珍しくありませんが、離婚について決める際にもめてしまう原因になるのが子供のことです。
たとえ夫婦が離婚しても子供の両親であることはずっと変わりありませんし、そもそも子供が離婚を決めたわけではなく、子供は親の都合により、片親と離れ離れになってしまうので、少なからず心の傷を負ってしまいます。
子供のケアや今後の生活についてしっかりと話し合ってから離婚をする必要があります。まず、はじめに子供のことで考えなくてはならないことは親権、監護権をどうするかということです。
未成年の子供がいる夫婦が離婚する際には必ず親権を持つ者を夫婦のどちらにするか離婚前に決める必要があります。
離婚届には親権の記入事項もあり、決めないまま空白で提出しても受理してもらえませんし、まれに勝手に親権を決めて離婚届を提出してしまってそのまま受理されてしまったというケースもあるようです。
一般的には子供を引き取り育てる側が親権者であり監護権も持っていると考えられていますが、親権者とは別に監護者を定めることもできます。
親権や監護権と共に必ず決めておかなくてはならないのが、面会交流権です。面会交流権とは、離婚後に子供を引き取らなかった親が、子供と面会できる権利のことです。
一見子供を引き取らなかった親の権利のように感じますが、これは片親と離れ離れになってしまった子供のための権利でもあります。ですので、面会を求められた場合には監護者は一方的には拒否できません。
この項目に関してはよく離婚後にトラブルになりやすい部分でもあるので慎重に決めておくべきです。面会の条件についても場所や頻度、時間などを決めておくといいです。
大切な子供のことですから、離婚後子供ができるかぎり無理をしなくてすむ環境を整えてあげることが離婚前の夫婦の最後の仕事です。
まとめ
正しく離婚するために離婚条件を考える(前編)
子供についての離婚の条件