家や土地などの不動産の扱いは、相続に限らず離婚でも悩みの種となります。現金であれば均等に分けられますが、不動産ではそのようにはいきません。
また、相続では 家のローン も相続されますが、 離婚 においては事情が違うようです。このような煩わしい問題にどう対処したらよいのか、これから詳しく解説いたします。
夫婦で購入した家のローンは、離婚後どうなる?
家のローンは財産分与の対象か?
離婚の際に、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を分ける行為を、財産分与といいます。ただし、婚姻前にそれぞれが築いた財産や、婚姻後に相続した財産などは、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるものは、家や土地などの不動産、自動車、家具・家電、家財道具、保険、年金、株式等の金融資産などです。ここで問題となるのは、借金の扱いです。家のローンなどの借金は財産分与の対象となるのでしょうか。
相続においては負債も相続の対象になりますが、離婚においては契約者が健在ですので、ローンは契約者本人が引き継ぐことになります。妻が、夫名義で組んだ家のローンの連帯保証人になっている場合、妻は引き続き連帯保証人であり続けることになります。
夫によるローンの返済が滞った場合は、連帯保証人である妻に返済の義務が生じることになります。したがって、離婚をする際は、その後の家のローンについて話し合っておく必要があります。
不動産の名義および価格
家とローンの扱いをについて話を進める前に、まずは不動産の名義や価値、ローンの契約内容などをしっかり把握しておくことが大切です。その結果によって、後に取るべき手段も異なってきます。
土地と建物は誰の名義になっているのかを調べます。通常は、不動産の売買契約書に記載されている契約者が、不動産の名義人ということになります。
しかし、不安な場合は、登記簿謄本を確認すると良いでしょう。名義人や抵当権などの担保権の設定状況なども確認できます。戸建の場合は、土地と建物の名義が異なることも考えられますので、土地と建物、それぞれの名義人を確認するようにしましょう。
次に不動産の価格を確認します。不動産業者に査定を依頼すれば、目安となる価格を知ることができます。概算でも不動産の価格を事前に把握しておくことは、とても重要です。
不動産を売却すべきか否か、売却しない場合、夫婦の一方が住み続けるべきか、賃貸すべきか、売却する場合はいつ売却するかなど、その後の対応に大きく影響を与えることになります。
あわせて、ローンの契約内容も確認しておくと良いでしょう。
- 主債務者:夫、連帯保証人:妻
- 連帯債務者:夫・妻
- 主債務者:夫、連帯保証人:なし(保証協会等を利用)
上記のようなパターンが一般的です。
ローンの残額
そして最も重要なのが、家のローンがどの程度残っているかということになります。不動産の査定金額よりローンの残額が少ないケース(アンダーローン)では、不動産を売却することでローンを完済することができます。
一方、不動産の査定金額よりローンの残額の方が多いケース(オーバーローン)では、不動産を売却してもローンが残ってしまい、離婚後もローンの支払いを続けなければなりません。
対応方法
アンダーローンの場合
不動産を売却することでローンを完済することができ、余った利益は夫婦で分割することが一般的です。もし売却をしないようでしたら、ローンの負担や名義、家の名義人とならない配偶者への価格賠償などについて、夫婦間で協議する必要があります。
オーバーローンの場合
不動産を売却してもローンが残る場合は、夫婦の一方が住み続けてローンを支払い続けるという選択をする夫婦が多いでしょう。ローンが残っても不動産を売却する場合には、残ったローンの扱いについて、夫婦間で話し合っておく必要があります。
まとめ
夫婦で購入した家のローンは、離婚後どうなる?
家のローンは財産分与の対象か?
不動産の名義および価格
ローンの残額
対応方法