離婚を考えるばあい、 離婚 方法 や離婚準備、離婚の手続きのしかたを知らなければなりません。離婚に必要な話し合いではどのような取り決めをすればよいのでしょうか。要点を押さえスムーズは話し合いをすすめましょう。
今回は、離婚方法についてお伝えいたします。
離婚方法と離婚準備、離婚手続きの仕方(前編)
夫婦で話し合って決める『協議離婚』
離婚の総数を見ると、『協議離婚』が全体の9割をしめます。
夫婦間の協議が成立せずに調停となるのは全体の1割、さらに調停でも決着がつかずに裁判離婚となるのは、その中のさらに1割、全体の1%です。調停が成立するまでに、大体1年ほどといわれています。
さらに裁判となれば更に1年ほどの期間を要するため、離婚の基本はあくまでも「夫婦間の話し合い」であることを念頭におき、どのような取り決めをすべきなのか知っておくことが大切です。
基本的な『協議離婚』の流れは、夫婦で離婚について話し合い、納得の上で離婚届けを作成するというシンプルな方法です。
民法763条「夫婦は、その協議で離婚することができる」としています。離婚自体・姓と戸籍・親権・お金について合意に至れば、離婚届に必要事項を記載し、署名・押印します。そして役所にだします。
またその際に、養育費・財産分与・慰謝料など、子供や金銭に対する取り決め場あるばあいには、公的文書であり強制力を持つ公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しておくことが重要です。
公正証書の効力とは、お金に関する支払いの約束が守られなかった場合、相手の財産を直ちに差し押さえることができるため、養育費の取り決めがある場合には、作っておいた方が子供の生活を守ることができます。
『協議離婚』の場合、取り決めを夫婦の間で口約束で済ませてしまいがちですが、あとのトラブル防止のために公正証書は必ず作成しましょう。
後編では、調停離婚や裁判離婚とは、どのような方法であるのかご紹介いたします。
まとめ
離婚方法と離婚準備、離婚手続きの仕方
夫婦で話し合って決める『協議離婚』