「離婚方法と離婚準備、離婚手続きの仕方(前編)」では、 離婚 方法 として協議離婚をご紹介しました。
後編では、話し合いができない場合の離婚方法として調停離婚と裁判離婚についてご紹介します。
離婚方法と離婚準備、離婚手続きの仕方(後編)
- 目次 -
離婚方法『調停』
離婚についてのさまざまな取り決めは、あくまでも夫婦の話し合いが原則です。
ですが、夫婦だけで話すことが難しいばあいや、養育費・財産分与・慰謝料などの条件面の合意ができない場合、または離婚が成立しない場合には、調停を利用し話し合うことができます。
また『調停』の申し立ては、相手方住所を管轄する家庭裁判所になりますので、遠方のばあいには気を付けなければなりません。
『調停』の申し立てが受理されると、第1回目の調停期日が裁判所から指定され、双方に調停期日呼出状がとどけられます。もし、どうしても都合がつかない場合は、期日変更申請書を提出すれば変更もできます。
その後2回目以降は、調停の席上で双方と調停委員のスケジュールを調整し決定します。
『調停』では、夫婦それぞれの言い分を聞き、男女2名の調停委員が間に入り、双方が納得できる合意点を話し合います。
調停では、夫婦がふたりで話すわけではなく、調停員を介し話し合いをすすめるため、話し合いができないという事態を避けることができます。
第1回調停期日では、はじめに申立人が調停室に入り、相手方は相手方控室で待機しますので、顔を合わせることを避けられます。
申立人は、『調停』を申し立てるに至った経緯、夫婦の現在の状況、子供の問題についてなど、調停委員から質問をうけます。所要時間は大体30分が目安です。
次に、相手方が調停室に入りますので、申立人は申立人控室で待機します。調停委員が申立人の話した夫婦状況について確認し、それから相手方のはなしや離婚の意思について聞きます。
調停委員が夫婦の状況を把握した後、解決策を提示し、1ヶ月に1度くらいの頻度で数回に渡って行なわれます。
このやりとりで離婚の条件に双方が合意をすれば『調停離婚』が成立します。そして最終意思の確認をする際に、初めて夫婦が同席し、調停証書が作成されます。
この調停成立日を離婚成立日とし、原則10日以内に申立人が調停証書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地か住所地の役所に提出します。
ですが、本籍地以外に届けるばあいは、夫婦の戸籍謄本が必要となります。離婚届には、調停申立人の署名・押印があれば、相手や証人2名の署名・押印は必要ありません。
また調停証書には公正証書と同じように強制力があります。決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡することで、履行勧告や履行命令、状況によっては強制執行などの対応をしてくれます。
離婚方法『裁判離婚』
数回に渡って調停で話し合いをしても合意に至らない場合や、そもそも相手が出頭しない場合は、調停は不成立となりますので、そのときは裁判を提訴することになります。
裁判で決着をつけることは、「調停前置主義」といって調停を経なければいきなり裁判を起こすことはできず、他の離婚方法と違って『裁判離婚』では、民法で定める「法定離婚原因」が必要になります。
夫婦の一方が訴状を作成し、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。訴えられた側は答弁書を作成し、裁判官立会いのもと口頭弁論・尋問が行なわれます。
この間、判決ではなく話し合いによる解決を勧められこと(和解勧告)があり、夫婦で合意できれば、和解という形で離婚ができます。
判決を待たずに離婚が成立し、夫婦の合意事項について強制執行力を持つ和解調書が作成されます。この離婚の方法を『和解離婚』といいます。
『調停離婚』と同じように和解調書と離婚届を10日以内に役所に提出し、離婚成立日は和解調書が作成された日付となります。
もし和解でも離婚が成立しない場合は、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。判決に不服があれば2週間以内に、高等裁判所に控訴できます。
判決が確定すると、離婚届に判決書と確定証明書を添えて10日以内に役所に提出します。その場合離婚成立日は判決が確定した日付になります。
離婚の方法について3通リの大まかな流れを説明しましたが、離婚が成立するまでに、離婚後の生活設計や子供の問題、養育費や財産分与などのお金の問題など、多くの話し合いが必要な問題があります。
精神的にも経済的にも負担が大きいことを念頭におき、急いで決断せず、離婚の方法や手続きについても専門的な窓口に相談することも大切です。
まとめ
離婚方法と離婚準備、離婚手続きの仕方(後編)
離婚方法『調停』
離婚方法『裁判離婚』