離婚 不受理届 とは、正式には離婚届け不受理申出といいます。離婚は簡単に成立しますので、知らない間に離婚届けを出され、気が付いたときには離婚をしていたというケースはあるものです。
今回は、知らないうちに離婚が成立していたということを防ぐために離婚不受理届についてご説明いたします。
離婚不受理届 ~離婚届不受理申出で勝手な離婚をさせない~
離婚不受理届とは
離婚届を勝手に作成して提出するということは離婚届を偽装していることになるので、犯罪行為ですが、たとえば離婚したくても相手がなかなか納得してくれないといった状況の場合には、夫婦の一方が離婚届を偽装してしまい、提出してしまおうと考えることもあります。
また、離婚届は偽装されたものであっても、それを窓口で判断することは難しく、必要事項が全て記入されていれば、それは受理されてしまい、離婚が成立してしまうのです。
1度離婚が成立してしまった状態だと、離婚に同意していないと主張しても実際に離婚を無効にして戸籍を訂正するということは、調停や裁判などの手続きが必要となってしまいます。こういった事態を防ぐことができるのが、離婚届の不受理申出なのです。
離婚届の不受理申出とはその名の通り、離婚届を受理しないでほしいという申請をすることで、自分の知らないうちに離婚が成立していたということがないようにするために必要なことです。
ですので、相手が信用できない、話し合いでもめている、という事情があるばあいには、用心して離婚届の不受理申出を提出しておくことをおすすめします。
もし、仮に子どもがいる家庭で離婚について揉めていた場合、離婚届が受理されるには親権の項目にも記入が必要になっているはずなので、離婚届が受理されていたら親権も勝手に相手に決められてしまっていたということにもなりかねません。
離婚不受理届の提出
離婚届不受理申出書の提出をする役場は、原則届出をする人の本籍地の市区町村役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することも可能です。ただ、今すぐにでも離婚届を提出されそうという場合であれば、本籍地のある役所で提出するほうが確実であると言えます。
申出書の用紙は市役所等の戸籍を扱う窓口で入手できます。また、提出に費用はかかりませんが、免許証やパスポートなどの顔写真の付いたもので本人確認ができるものと、印鑑 が必要です。
離婚不受理届の効力
離婚不受理届は自ら届出を取り下げるまでは無期限で有効です。離婚が成立した場合などで届出が必要なくなったら、届出を取り下げる必要があります。
離婚不受理届を出された場合の離婚
ここまでは相手が勝手に離婚届を出す恐れがある場合の対策として離婚不受理届をご紹介しましたが、反対に相手が勝手に離婚不受理届を出してしまった場合は一生離婚できないのかと心配になる人もいるかもしれません。
実際に、離婚届を偽装する疑いがあるわけでもないのに離婚したくないという個人的な感情だけで離婚不受理届を出して離婚を阻止しようとする人もいるようです。
しかし、この場合は、離婚不受理届とは協議離婚の場合は離婚できませんが、離婚調停や裁判離婚のばあいは離婚が成立します。
離婚不受理届をだされたばあいは、協議離婚よりも離婚調停の方が話し合いが円滑にすすむと考えられます。
少し面倒に感じるかもしれませんが、意外にも離婚調停なら家庭裁判所が介入してくれるので離婚に向けた話し合いや決めごとも決めやすいかもしれません。
まとめ
離婚不受理届 ~離婚届不受理申出で勝手な離婚をさせない~
離婚不受理届とは
離婚不受理届の提出
離婚不受理届の効力
離婚不受理届を出された場合の離婚