離婚 は 英語 で言うと「divorce(ディボース)」。一般的な日本人にはあまり馴染みのない言葉ですね。しかしときにはこの単語を避けて通れないことがあります。それは国際結婚だった場合。では国際離婚をするにはどんな手順を踏めばいいのでしょうか。
英語で離婚話?国際結婚が破たんした時に必ずすべきこと
国際離婚をするとき、どの国の法律が適用されるか
離婚時の夫婦の国籍が同じであればその国の法律が適用されます。外国人の配偶者が日本に帰化していれば日本の法律が適用されることになります。
日本に夫婦の住民票があり、長年日本に住んで生活の基盤が出来上がっていると認められれば日本の法律が適用されます。ただし夫婦が2人とも外国に5年以上住んでいると、そちらが主な住所と見なされ、その国の法律に準じることになります。
夫婦のうち一方が日本に定住し、もっとも夫婦にとって密接な関係にある国が日本である場合も日本の法律が適用されます。
日本の法律に沿って離婚する場合
日本人同士の離婚と同じ手順を踏むことになります。双方が話し合いをして、お互いが合意すれば協議離婚が成立します。
一方が離婚を希望しても、もう一方が離婚を望まない場合は、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行い、調停委員と共に調停を行います。
それでも合意が得られないということであれば離婚裁判に持ち込まれ、家庭裁判所の法廷で最終的な結論が出されることになります。
離婚の手続きは夫婦の片方が日本人で日本に住んでいる場合は、離婚届を記入し管轄の役所に提出すれば手続きは受理され、日本での離婚は成立します。ただし日本において離婚が成立しても、相手の国での離婚が成立しない場合は両国での手続きが必要になります。
中には離婚自体を禁止している国もあるので、こちらでは離婚が成立しているのに外国人の元配偶者が国に戻っても再婚が不可能といった場合もあり得ます。
ちなみに相手の国での離婚が成立していない時点でも、日本での戸籍上で離婚が成立し、女性は半年が経過していれば、日本人側は再婚可能になります。
海外での離婚を日本の戸籍に反映させる
日本人が相手の国の法律で離婚した場合、公的な証明書類とそれを翻訳したものを本籍地の役所に提出すれば離婚が成立します。
外国人配偶者が自分の国で離婚した事実を日本に反映させるときも公的な書類とそれを訳した文と外国人登録証を持って本籍地の役所に提出すれば、基本的に離婚は成立します。
ただし原告が外国人側だった場合、被告側の日本人配偶者が離婚に対して反訴したかどうかの証明書が必要になるケースがあります。日本人が反論する機会も与えられずに一方的な離婚をされていないという事実を証明する必要があるのです。
国際離婚での子どもにまつわる問題
外国人との離婚で、とくに多い問題は子どもの出国に関する問題が挙げられるでしょう。日本人の女性が外国で離婚裁判をして親権を取ることができても、子どもを日本に連れていくことができないケースが多々あるのです。
アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスなどの欧米やオーストラリア、中東のイスラム教圏の国々などで、そういった判例が多く見受けられます。たとえ子どもが日本国籍を持っていても、裁判所の許可が下りなければ日本に戻ることはできません。
そのため離婚後も母親はその国にとどまらざるを得ず、無断で子どもを日本に連れ帰って誘拐罪で訴えられた実例もあります。海外で暮らしているとその滞在国に住むことを前提とした判決が出されるため、基本的に日本人には不利になります。
また日本で暮らしていても元配偶者に連れ去られて海外で裁判を起こされ、同様の判決が出る場合もあります。親による子どもの連れ去りを防ぐ法律は現時点ではありません。
こうしたことを防ぐためには、結婚前にパートナーときちんと話し合っておくことが重要です。また費用がかかりますが、結婚前に弁護士立ち合ってもらい同意書を作っておくことも、後の憂いを避けるための役に立つでしょう。
国際離婚した後の復縁について
日本では離婚が成立したが、配偶者の国では成立していない場合、復縁するには外国人配偶者の婚姻具備証明書が必要になります。しかし基本的に結婚している状態では婚姻具備証明書は発行されません。
そうしたケースでは、相手の国でも一旦離婚を成立させて、婚姻具備証明書を発行してもらい、改めてそれぞれの国で結婚の届け出を出すことになります。
まとめ
英語で離婚話?国際結婚が破たんした時に必ずすべきこと
国際離婚をするとき、どの国の法律が適用されるか
日本の法律に沿って離婚する場合
海外でした離婚を日本の戸籍に反映させる
国際離婚での子どもにまつわる問題
国際離婚した後の復縁について