「離婚後も同居を続ける背景とは?(前編)」では、 離婚 後も 同居 を続ける背景や子どもを持つ夫婦が離婚した場合、同居を続ける理由についてご紹介しました。
中編では、リストラや非正規雇用が増えたことにより経済的理由により同居せざる得ない、もしくは親族との折り合いが悪いため離婚を選択し、同居を続ける夫婦をご紹介いたします。
離婚後も同居を続ける背景とは?(中編)
子供がいないのに離婚後も同居を続ける理由
子どものいない夫婦が離婚してそのまま同居する事に関しては取り立ててメリットがあるように思えませんが、実際はどうなのでしょうか。
お互いに働いていて収入がある場合、あくまで世帯収入として合算されます。これは婚姻関係があった時と変わりません。それぞれ違う苗字の世帯主と同居人の二人が同一世帯という事になります。
世帯分割という事も考えられなくはありませんが、同じ住所で世帯をわける事は極めて難しい事です。知らない人に説明を求められた時も面倒な事です。
また、とにかく何をおいても婚姻関係を解消したかったため離婚をしたものの、夫婦揃って収入が少ない場合は、離婚してすぐにそれぞれ自立する事ができず、二人分の収入でどうにか生活しているので、それぞれが自立できません。
財産分与をしてどちらかが家を出て新しい住まいに移るというのが理想的ですがリストラや非正規雇用が増え、経済的に貯蓄ができない事情もあります。
女性の場合、専業主婦であったり扶養控除内で勤務時間をセーブしていた人は離婚後すぐに自立して社会復帰する事が難しくなります。慰謝料や財産分与がきちんとなされての離婚であればある程度の余裕はありますが、何もないままの離婚も実際にあります。
離婚届をすでに提出しているのに同居を続けている場合、1日も早く自立できるようにする努力が必要です。慰謝料や財産分与といっても貯蓄がなければできない事です。
こうやって考えると、結婚により仕事を退職した女性と辞めないで続けていた女性とではずいぶんな違いがあります。離婚するつもりで結婚する人はいませんから女性は何事も慎重に決断する必要があるのです。
日本人の結婚はまだまだ家族や親戚との関係が重視され縛りがある部分があります。このような親戚付き合いを断ち切るという点においては何かしらメリットはあるかもしれません。
子どもに恵まれず親戚と過ごす事があまり上手くいっていない夫婦にはかなり辛く窮屈な事です。
しかし婚姻関係を解消すると事実婚関係となり公的には夫婦と認められません。身近な話をすれば携帯電話やスマートフォンの家族割引や夫婦割引が認められなくなります。全て証明書に基づいて適用されるのですから当然の事です。
そしてずっと先の事を思えば自然な流れで考えるとどちらかが亡くなっても遺産相続が出来ないのです。そのままだと夫の遺族年金も受給できなくなります。
これも法的に正式な夫婦として認められないからです。嫌な事ですが法的な遺言書をきちんと作成しておくという面倒な事が必要になります。
しかし子どもがいないという現実を前にいざとなると兄弟等の親族がいる以上は難しくなります。
結婚して家族や親戚が増えて賑やかで楽しくなったくらいに思って付き合っていくと本当に気が楽になると思いますが、現実問題として子どもという絆を持っていないと親戚付き合いも難しく長続きしないのです。精神的にもかなりの努力が必要です。
こういった関係を解消するという点においては正月や盆休みもお互いにそれぞれの家族と過ごして煩わしい親戚付き合いからは開放されます。これはかなり精神的なメリットだと言えます。
後編では、離婚後の同居は社会に受け入れられるのか、また婚姻制度について考えます。
まとめ
離婚 同居の先にあるものは(中編)
子供がいないのに離婚後も同居を続ける理由