近年、さまざまなカタチの家族が存在します。婚姻せず 同居 を選ぶカップルも、 離婚 後も同居を続ける夫婦もいます。離婚後も同居をつづける夫婦の場合には、経済的問題、また子供の問題や、財産分与などの未解決問題があげられます。
前編では、離婚後も子供がいるため同居をつづける家族をご紹介いたします。
離婚後も同居を続ける背景とは?(前編)
統計に隠れる離婚後の同居
厚生労働省が2015年に発表した2014年度の人口動態統計による年間離婚件数は222,000組で、離婚率は1.77(人口1,000人に対し)と推計され5年前と比べてやや減少しています。
また、晩婚化、非婚化の進行に伴う側面として非親族の男女の同居の増加が見過ごせない状況となっています。
厚生労働省の人口動態統計を見ても、1度も婚姻関係にない男女の同居の統計は今後の研究課題になって進められているのに対し、元々の婚姻関係にあった後の同居の統計は踏み込まれる事なく研究対象にはなっていません。
最近特に個人情報保護法によるプライバシーの侵害も厳しくなり、今後も研究対象するという傾向にはないようです。この隠れた統計データが出されると現状のさまざまな統計数に変化があるはずです。
離婚後も同居を続ける背景
離婚件数も踏まえて離婚後の夫婦が変わりなく同居を続けるという変化は、同棲から結婚という進展はかなり受け入れられる社会になったものの、離婚 同居というスタイルは不自然だと首をかしげる人は多いです。
なぜ離婚したにも関わらず同居を続けるのか、その背景は抱えている境遇によりさまざまな理由があるようです。子どもがいるいないという条件においてもかなり違いがあります。
離婚後も同居を続ける家族
少し前までは夫が事業に失敗して借金を抱え、子どもを妻の苗字に変えるために離婚するという話をよく見聞きしていました。これはあくまで子どもと妻を守るためという思いからです。
最近になって増えているケースは子どものいる夫婦が家族連れで引っ越して来たと思っていたら実は賃貸契約が母子家庭になっており、夫は存在しないという事実です。最近は地域事情もあるものの人間関係が希薄になり、転居してご近所に挨拶回りという事も少ないです。
隣の住人だと思って普通に挨拶していた人が実は住人ではなかったという話も珍しくなくなりました。こういったケースは偽装離婚とも呼ばれています。
各都道府県や地域事情にもよりますが離婚届を提出すると母子家庭として公共の住居への入居が優先されたり生活保護を受給しやすくなります。
何とか家族揃って過ごすためにという思いからなのか、離婚後に夫が実家に住民票だけを移してこれまで通り家族揃っての生活を続けています。
こういった事は役所の福祉課では当然問題となっていますが住民票という正式な証明書に基づいて確認する以上は離婚した夫が子どもに会いに来たという理由ででじゅうぶん通用します。
結果、一体誰に生活保護費と児童扶養手当を支払っているのかわからない状況に陥っています。住居に関しても住人以外の人が無断で住む事は契約違反です。
また協議離婚により離婚調停に至らないまま離婚した後、どちらが出て行くという決め事もないままに結婚前と同じ状態で生活を続けている人もいます。親権はおろか慰謝料も養育費の話し合いもないまま時間を過ごしているのです。
同居を続けているとはいってもそれ相当の理由があって離婚したのですから離婚後の話し合いは非常に難しい事です。
お互いが意志の疎通もないまま、いつ子どもを置いて出て行ってくれるのだろうと思っていたら大変です。同じ屋根の下にいながら必要最小限の事をメールでやり取りしていたずらに時間経過するだけです。
協議離婚は双方が納得して離婚するという事です。離婚届には離婚理由や財産分与を記載する欄がないのです。離婚届を提出して3年間であれば裁判を起こし慰謝料を請求する事ができます。
離婚そのものが話し合いだったにも関わらず今度は後から調停という矛盾を引き起こしてしまいますので簡単に協議離婚してしまうと後で困った事になる事があります。
特に子どもがいる場合、親権や養育費の問題だけはきちんと話し合っておかないと罪のない子どもが路頭に迷う事にもなりかねないのです。
中編では、子どものいない夫婦が離婚後も同居を続ける理由をお伝えいたします。
まとめ
離婚後も同居を続ける背景とは?(前編)
統計に隠れる離婚後の同居
離婚後も同居を続ける背景
離婚後も同居を続ける家族