離婚 を決意したとき、自分の要求を全て受け入れてもらえればスムーズにいくのですが、そう簡単にはいかないものです。 調停 ともなれば、何かしらの時間を犠牲にしなければなりません。この時間・ 期間 について知っておきましょう。
調停から離婚までの期間はどれくらいかかるの?
調停開始までの流れ
離婚を決めたら、まず当事者同士で話し合います。どちらかが離婚に合意しないとき、離婚の条件が合意に至らないとき、当事者同士での会話自体が困難なときに調停へと進むことになるのです。
どんなに揉めていても初めから裁判を起こすことはできないので、必ず調停を行ってからの判断になります。
家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立書がありますので、必要事項を記入して提出しましょう。
約1ヵ月後、初回に行われる調停の日程についての連絡が裁判所からきます。日程が決まると、夫婦双方に期日が記載された調停期日呼出状が送られます。
調停開始までに、離婚理由となる証拠を可能な限り準備しておく必要があります。その後の裁判まで視野に入れているのであれば、調停開始前から弁護士と相談しておく方が良いです。
この準備の時点でも、休日に証拠の整理・弁護士との相談、仕事中も相手のこと・準備のこと・調停開始後のことで頭がいっぱいになるはずです。
調停は開始前から戦いが始まっているということになります。
調停から離婚へ
申立てから約1ヵ月~2ヵ月後、いよいよ調停が始まります。調停は夫婦ともに同じ日に行われますが、待合室での待機時間や調停室での聞き取りは両者が同じ部屋で鉢合わせない様に配慮されます。
特別な配慮が必要であれば裁判所に相談してください。一方が出向いている時間には、もう一方は自宅待機してもらうなど、可能な範囲で相談にのってもらえるようです。
聞き取りが始まったときに、離婚理由となる証拠があれば提出して主張します。以後、話がまとまるまで調停を続け、約1ヵ月~2ヵ月に一度のペースで調停が行われます。1回の調停にかかる時間は約2~3時間程度が相場です。
離婚調停にかかる期間ですが、統計的に半年以内が多い様です。もちろん半年以上、1年以上かかる場合もあります。
調停が成立したあとは、調停調書が作成されて合意内容に間違いがないか確認します。調停調書には判決と同一の効力が生じますので、疑問に思う内容があれば必ず質問をしましょう。
内容に間違いがなければ離婚届とともに調停調書謄本を10日以内に市区町村役場に提出します。調停が成立しても、調停による離婚ではなく協議による離婚とする方法もあります。
調停を申立ててから開始までに約1ヵ月~2ヵ月、調停の開始から離婚までに最短でも約半年かかったことになります。
調停が長期化する内容
子どもの親権など「権利関係」の判断や、根本的な話ですが「そもそも離婚するか否か」について争われている場合に長期化しているようです。調停委員や裁判官はあくまで中立な立場として存在しています。どちらが良いか判断することは難しく、時間がかかるのは仕方ありません。
反対に短期で終結する場合として「金銭」があげられます。養育費の額、不貞行為による慰謝料請求など一見すると長期化しそうですが、判例での相場というものがあります。最終的には実現可能な額に収めるしかありませんので短期での終結が見込まれるという訳です。
調停が不成立に終わると
調停で合意できる内容が見つからなかったとき、夫婦双方の事情を考慮して審判という名の妥協案を提示することがあります。この審判にも合意できないのであれば、離婚自体を諦めるまたはもう一度当事者間で協議する、もしくは裁判へと進むことのいずれかを選択します。
調停の内容が外部に公表されることはありません。しかし、裁判ともなれば聞かれたくないことも公になる可能性があります。その場の勢いで判断せず、慎重に考えた上で強い信念の基に判断しましょう。
まとめ
調停から離婚までの期間はどれくらいかかるの?
調停開始までの流れ
調停から離婚へ
調停が長期化する内容
調停が不成立に終わると