離婚の取り決めがある場合には家庭裁判所で調停員に話を聞いてもらって穏便に離婚に向けた話し合いを進めることができる調停離婚という方法があります。しかし、離婚調停で必ずしも離婚が成立するわけではありません。
今回は 離婚 調停 が 不成立 になる場合についてご紹介します。
離婚調停が不成立になる場合とは
調停離婚とは
調停離婚とは夫婦間での話し合いで離婚の条件を取り決めて離婚を成立させる協議離婚が成立しない時に、家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てることで調停員を間に挟み、離婚に向けた協議をすすめていき、離婚を成立させることです。
よく勘違いされる人も多いのですが離婚裁判とは異なり、離婚調停で離婚が不成立となってしまった時には裁判で争うという流れになっています。
調停では調停委員が当事者双方の主張を聞くことで、当事者の今の状況を調査したり、当事者から提出された証拠を調べながら話し合い、穏便な円満解決を目指していきます。
離婚が成立し、調停調書に記載されることで確定判決と同じ効力があるので、直ちに離婚が成立しますし調停で決められた離婚の取り決めは法的に効力を持つものとなるので、特に財産分与や慰謝料など金銭面での問題でなかなか折り合いがつかない場合には調停を申し立てることをおすすめします。
取下げ
実際に離婚調停の半数程度は離婚成立以外の終わり方をしているのです。ここからは血婚調停が不成立になるケースについてご紹介します。
まず1つめにご紹介するケースは取下げです。申立人は、調停で離婚成立が難しいと判断した場合には離婚調停申立を取り下げることができます。離婚調停の席で取下げをしたいと申し出ることで取下書の書式を用意してもらえます。その取下書を提出するだけで、離婚調停は終了します。
何度も話し合いをしても離婚成立が見込めない場合や、相手が欠席ばかりして話し合いが進まないの場合では離婚裁判を起こすことができます。
調停不調と判断された場合
裁判官や調停委員が、調停での離婚成立の見込みが無いと判断した場合には調停不成立によって調停を終わらせる場合もあります。
調停不調は裁判官と、調停委員、書記官、申立人、相手が同席し,調停不成立の確認を行いますが、当事者が要望をしても調停不調にするかしないかは裁判官や調停委員の判断次第です。
ですので、あまりにも調停が長引いてしまうと調停不成立になってしまうことがあります。
当事者が死亡した場合
申立人か相手が死亡して自然に夫婦関係が解消してしまったときには離婚調停は自動的に終了します。
調停をしない
離婚調停を行うのが適当でない場合や不当な目的で調停を申立のときには、裁判官と調停委員で構成されている調停委員会がこれ以上調停を行わないと決定することで、調停を強制終了させることができます。
離婚調停不成立後すぐに再度離婚調停の申立てがされて調停手続きの濫用であると判断される場合や、調停を申し立てた本人が調停を欠席し続けている場合などはこのケースに該当します。
もし、相手から不当に離婚調停が繰り返されていると感じる場合は、裁判所に終了を促すこともできます。
不成立にならないためには
調停で最も揉めやすいことはやはり金銭面での問題です。これは離婚の条件を取り決める際には必ず揉める項目になるのですが、離婚調停が長引く場合はそのほとんどが、金銭面での取り決めで折り合いがつかないということが多いのです。
離婚後の生活にはなにかと出費がかさむので金銭面で妥協したくないという人が多いのです。
確かに金銭面での取り決めで妥協してしまうと損をしてしまうこともありますが、ここで調停が不成立になってしまうと離婚するために裁判をしなくてはならなくなってしまい、簡単には離婚できない状況になってしまう場合も十分に考えられます。
離婚調停では、相手の収入を踏まえて金銭面での折り合いが付きやすい金額を調停員が教えてくれる場合もあるので、すぐに妥協する必要はないのですが、あまりにも折り合いがつかないようであれば多少の妥協が必要な場合もありますので、そこは冷静に判断する必要があります。
まとめ
離婚調停が不成立になる場合とは
調停離婚とは
取下げ
調停不調と判断された場合
当事者が死亡した場合
調停をしない
不成立にならないためには