離婚 の 弁護士 費用 は、離婚が成立するかどうかの「離婚」そのものに対する費用と、慰謝料や財産分与、養育費や親権など、離婚に付随する金銭や権利などに対する費用の2種類がそれぞれかかることになります。
離婚時の弁護士費用の全国平均は約60万と、安い金額ではありません。金額の相場や依頼するメリットやデメリットなどをしっかり把握した上で、損をしないように依頼をするようにしましょう。
離婚に向けて弁護士を依頼するための基礎知識(前編)
離婚の弁護士費用基礎知識
離婚の際にかかる弁護士費用は、離婚が成立するかどうかの「離婚」そのものに対する費用と、慰謝料や財産分与、養育費や親権など、離婚に付随する金銭や権利などに対する費用の2種類がかかります。
また、「着手金」として依頼した際に必ず掛かる金額と、獲得した金額に応じて成果報酬として支払う「報酬金」とがあり、しっかりと料金形態を把握しておかないと後々多額の請求がきて驚くというケースも少なくありません。
最近は初回1時間の無料相談などを設けている法律事務所も多く見られるので、まずはそういったシステムを利用して直接相談をされてみるのもよいかもしれません。
離婚調停で弁護士を依頼するメリット・デメリット
ネットなどで調べていると、離婚調停は弁護士を付けずに、裁判に進んだら弁護士を付ける必要がある、という記事をよく見かけます。
ただし、平成24年の司法統計では、申立人が代理人として弁護士をつけるケースが34.9%と約4割となっています。離婚調停でも弁護士を付けるケースが増えてきていると言えます。
離婚調停時に弁護士を依頼するメリットとしては、調停を有利に進められるという点が挙げられます。離婚調停では調停員に対してあなたの主張を正確に伝えて理解してもらうことと、共感してもらうことが大切です。
離婚調停の経験が豊富な弁護士が付くことで、その場で必要なことをあなたに代わって伝えてくれたり、調停委員に伝わりやすいようにあなたの発言のフォローをしてもらえます。
また、自分に不利な条件を調停員からの説得で応じてしまったり、調停条項の意味がよく分からないまま受け入れてしまう、といった事態を防ぐこともできます。さらに、事前の準備や書類の作成などもお願いできるため、不要な時間を使わず、離婚までの時間を短縮できる可能性も出てきます。
デメリットとして考えられるのは、弁護士費用です。実際に調停後に獲得できる財産分与や養育費、慰謝料などの金額が少ない場合は、弁護士費用に見合う金額を獲得できない可能性が高いと考えられます。
離婚調停で弁護士を頼んだ際の費用
離婚調停の際の弁護士費用は、弁護士によって異なります。基本的には依頼した際に結果には関係なく支払う「着手金」と、調停が終了した際に成果が得られた場合に支払う「報酬金」制を取っているところがほとんどのようです。
慰謝料や養育費などの金額請求を伴わない離婚調停については、着手金・報酬金ともに40万円程度というところが平均的な金額となっていますが、金額請求を伴うものについては、結果に応じて実際に受け取ることになる金額の10%から20%と設定されていることが多いようです。
「報酬金」は成果報酬となるため、求めていた成果が得られなかった際には支払いは生じません。また、調停に同席してもらう際の費用を別途請求されるケースもあるため、料金に含まれる内容は事前にきちんと確認しておく必要があります。
最近では、実際の調停には弁護士が出席せずに書類作成や進め方のアドバイスなどのサポートを受けられるようなサービスを用意しているところも増えています。通常の弁護士を付ける場合よりも費用が安く抑えられるため、そういったサービスを活用することも一つの選択肢かもしれません。
まとめ
離婚に向けて弁護士を依頼するための基礎知識(前編)
離婚調停で弁護士を依頼するメリット・デメリット
離婚調停で弁護士を頼んだ際の費用
後半では、離婚裁判についてご紹介します。