離婚 を 成立 させるためには、どれくらいの 別居 期間が必要なのでしょうか。相手が離婚に応じてくれない場合には、別居をすることにより離婚を成立することは可能です。
しかし長期戦になること、事前準備が大切だということを認識しておかなければ、別居後の生活や精神状態に影響を及ぼしてしまいます。
離婚成立のための別居期間
別居が法定離婚事由になる
離婚裁判になった場合、法律で認められた離婚事由が必要になります。
相手に不貞行為があった場合、悪意の破棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由のいずれかにあてはまらなければなりません。
別居は悪意の破棄か婚姻を継続しがたい重大な事由、のどちらかに該当します。
民法上で夫婦はお互いに協力し扶助し合うことが義務付けられています。
つまり、別居という行為は夫の単身赴任や双方の親の介護といった特別な事情を除けば、果たすべき義務を放棄していることになります。
悪意の破棄かor婚姻を継続しがたい重大な事由か
別居がどのように始まるかはそれぞれですが、例えばある日いきなり何も告げずに夫が家を出て別居が始まったとします。
その後夫婦関係が悪化し離婚裁判に発展した場合は、悪意の破棄として認められます。別居を開始したことが夫婦関係を破綻させたことになるからです。
しかし夫婦関係が元々悪く、そのことが原因で別居を開始した、あるいはお互いに別居することを納得していた場合は悪意の破棄には該当しません。
婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。この場合は、別居期間とその事情、双方の離婚の意思を裁判所が総合的に判断します。
必要な別居期間
どれだけの期間別居状態にあれば離婚事由として認められるという法的な基準ははっきりとしていません。
別居期間に加え、夫婦の年齢や別居に至った経緯、未成熟子の有無やその子の意見、同居期間など裁判所が総合的に判断します。
今後その夫婦が関係を修復することが不可能な状態にあると判断されれば離婚が認められます。
短ければ3年、長ければ10年程度の別居期間で離婚が成立することが多くあります。中には離婚を成立させるのに20年もかかった例もあります。
別居を始めた側、つまり離婚原因を作った側が離婚を求めている場合は、別居期間が長くなければ離婚事由として認められる可能性は非常に低くなります。
別居後の生活
別居を理由に離婚を成立させるのは長い期間が必要となります。そして1度家を出ると、もう一度家に入ることが非常に難しくなります。
別居を思い立ったらすぐに行動するのではなく、離婚裁判に必要な証拠や今後の生活に必要なことを把握し整理してから出て行くようにします。
まず、別居を考えるきっかけになったこと、例えば相手の不倫や暴力などがあった場合はその証拠の写真や記録、診断書などを集めておきます。
別居を開始した後には収拾が困難になり、証拠がなければ離婚裁判は長引きます。
また離婚する際には財産分与の話にもなります。自分の固有財産もしっかり把握しなければなりません。
財産分与に関しては相手名義や共有の財産に関する書類や通帳のコピーを取っておきます。
固有財産は、できる限り別居開始時に持ち出すのが賢明です。相手の住居に置いたままにすると、後々返還してもらいにくくなってしまいます。
この作業をしっかりしておかなければ、受け取ることができるはずの正当な財産までもらい損ねることがあります。
そしてどちらかが相手の収入に頼っていた場合、別居後に生活が困窮してしまう場合があります。
夫婦は婚姻から生じる費用を分担すると法律で決められています。よって、別居後の生活費を相手に請求することができます。
もし、生活費を支払ってもらえなければ生活保護や児童扶養手当の受給申請をすることができます。
まとめ
離婚成立のための別居期間
別居が法定離婚事由になる
悪意の破棄かor婚姻を継続しがたい重大な事由か
必要な別居期間
別居後の生活