離婚前 には後々のトラブルを避けるため、夫婦で決めておかなければならないことがあります。また、離婚前にやっていけないNG行動もありますので、合わせて確認しましょう。
今回は、離婚前のおこなう離婚準備についてお伝えいたします。
離婚前の準備 ~離婚準備とNG行動~
離婚前に決めること
離婚を円滑にすすめるためには、「夫婦で決めておくべきこと」を決めておくことが重要です。
離婚前に決めることは5つあります。
親権・監護権
未成年の子どもがいる場合、親権や監護権を決めておくことが必要です。親権や監護権を決めておかないと離婚することができません。これは「民法819条」で定められているものであり、決めておくことは必須といえるでしょう。
養育費
子どもが成年になるまでは、相手に対して養育費を請求することができます。養育費は離婚後であっても請求することが可能ですから、離婚前に決めておく義務はありません。
しかし後々のトラブルを避けるためにも離婚前に決めておく方が賢明でしょう。なお、相手側に養育費の支払い遅延が発生してしまう場合を想定し、強制執行認諾約款付公正証書(一般的には公正証書と呼ばれています)を作成しておきましょう。
公正証書を作成しておくことで、相手に養育費支払いの遅延が発生した場合、預金や給与などに対して強制執行手続きができます。
子どもとの面会
子どもがいる場合は、面会の頻度や場所を決めましょう。
財産分与
持ち家、預金などの財産がある場合は、夫婦でわけ方を決めておくべきです。
財産分与の請求権は「離婚した日から2年」で無効になります。ですので、財産分与は離婚前に決めておきましょう。
慰謝料
浮気や不倫が原因で離婚をするのであれば、相手に対して慰謝料を請求することができます。そして浮気や不倫をした側は、慰謝料を支払う責任があるのです。
なお慰謝料は、離婚後であっても請求が可能です。しかし慰謝料の請求権は、「離婚した日から3年」で無効となります。ですので離婚前に請求しましょう。
離婚前のNG行動
離婚前にするべきことがあるように、離婚前にやってはいけないこともあるのです。当たり前の内容もありますが、あらためて理解しましょう。
やってはいけないことは以下の3つです。
離婚をする雰囲気をにおわせる
早い段階から離婚をにおわせていると、相手に先手をうたれてしまう可能性が否定できません。
具体的には、子どもに対して相手の悪口をふきこむことで悪人に仕立て、親権をうばおうとするケースもあるのです。
また相手を精神的においつめ、不利な条件をつきつけて離婚をせまるような人間もいます。ですから離婚後の準備が完全にととのってから離婚の話を切りだしましょう。
浮気や不倫
当然のことですが浮気や不倫をしてはいけません。浮気や不倫をしてしまうと相手から慰謝料を請求されます。
離婚以外の問題をかかえる
離婚は、考える以上に肉体的にも精神的にも消耗します。ですので、離婚以外の問題を抱えながら離婚話をすすめることは得策とはいえません。
離婚後の新たなスタート
先述したとおり離婚は、想像以上にエネルギーを必要とします。しかし日常生活を送っていると仕事や親の介護など、さまざまな問題を同時にかかえてしまうケースも多いです。
そのため場合によっては、辛いと感じたり、面倒に感じたりすることもあるかもしれません。大変ですが離婚後、子供に辛い思いをさせないためにも離婚前に養育費や財産分与、慰謝料の請求はしっかりとおこないましょう。
離婚後の「新たなスタート地点」につくためには、今まで説明したことへの理解と行動力を欠かしてはなりません。
まとめ
離婚前の準備 ~離婚準備とNG行動~
離婚前に決めること
離婚前のNG行動
離婚後の新たなスタート