決めごとをするときに紙に書いてサインをします。その紙というのは、契約書であったり 念書 であったり、他には誓約書・覚書(おぼえがき)・離婚協議書というものも存在します。内容や場面、目的によって変化するのですがその違い とは なにか、ザックリとみていきましょう。
念書って?誓約書や契約書との違いを知る!
なぜ書面にサインするのか?
種類や違いを知るのも重要ですが、そもそもなぜ書類にサインをするのか知っておきましょう。サインがない書類は、極端に言えば単なるメモのようなものです。
民法の規定上、口約束でも契約等は成立します。しかし裁判に発展したときに、「こう言っていた」や「こうは言っていない」と主張したところで判断するのは裁判官です。書面がなければ、裁判官に理解を求めること自体が難しいのは想像できるでしょう。
そのときは円満でも、将来も円満とは限りません。時間が経てば記憶も曖昧になりますし、人の考え方も変化していきます。約束を明確にするために、万が一に備えるために書面を作成し、そこにサインを加えることで意思を残すのです。
書面にすることによる効力
上記の通り、民法の規定上は口約束でも契約等は成立します。例えばあなたが「売ります」と言って、相手が「買います」と言えば成立します。「売ります」や「買います」を法律用語では意思表示と呼び、「意志」と「意思」は異なりますので気を付けましょう。
権利は目にみえません。お金に名前が書いてあるわけではありませんし、土地の所有者が土の中に名前を彫るということはしません。書面にすることで、権利の発生原因がいつあったのか、お互いの意思表示がどうあったのかを確認できます。
もし揉め事に発展してしまったとき、書面は証拠として使用できます。裁判となれば過去の事実の有無を調べるわけですので、書面があってそこにサインまでしてあれば「そう思ったからサインしたのだろう」、「意思が合致しているから成立している」と推測できます。
サインしたことが嘘(虚偽)であったり、脅されて(脅迫)したことであったり、不適切な内容であったりした場合にはまた別の問題になります。詳しくはまたの機会に説明しましょう。
念書とは
語源から見ると、「後日の証拠として念のために作成する書面」と解釈できます。
当事者の一方が相手に対して作成するので、受け取った側はその念書に署名と押印をするしかありません。このことから、念書は一方的に義務の負担を要求したり、一定の事実を認めさせたりするような場合に使用されます。内容が一方的になる点で、他の書面との違いが出ます。
合意書とタイトルが付いている書面も、一方が相手に対して作成し受け取った側が署名と押印をするだけの形であるものは、これも念書の一種と言えます。
離婚協議書ってなに?
離婚について考えている方がインターネット等で調べたときによく目にするかと思います。
離婚には段階があり、まず夫婦で協議、つまり話し合いをします。その話し合いの内容をまとめたものが離婚協議書です。
離婚の段階においては序盤に関わることですので、目にしたり聞いたりしたことがある方も多いのではないでしょうか。その後、協議でまとまらない場合に調停へと進み、それでもまとまらない場合は裁判へと進みます。
離婚協議書については、こちらのサイト内の別ページに詳しく記載があります。ぜひ活用してください。
その他の書類について
その他についても、ザックリと説明しておきましょう。それぞれ書面自体はパソコンで作成しても構いません。氏名・住所を記入し、押印する形となります。
契約書は、委任契約や請負契約、お金や不動産の貸し借りなどで使用します。2人以上の当事者がいて、一定の法律効果を発生させるものです。
覚書は、契約書に付加(補足する)ときに作成するのが一般的です。
誓約書は、契約書に近いニュアンスです。約束を破ったときに法的責任を負わせる目的の他に、相手に精神的なプレッシャーを与える目的もあります。
まとめ
念書とは?誓約書や契約書との違いを知る!
なぜ書面にサインするのか?
書面にすることによる効力
念書とは
離婚協議書ってなに?
その他の書類について