離婚する際は、必ず離婚協議書を作ることをお勧めします。口約束だけでは詳細を忘れてしまったり、後から相手の都合のいいように変えられてしまったりするからです。しかし、中には正式な書類を作るのを嫌がる人もいますので、その時はせめて念書だけでも書いてもらいます。
今回は 念書 の効力と書き方の テンプレート をご紹介します。
離婚する時に作っておきたい念書のテンプレート
念書の効力はどれほど?
念書は、協議離婚書などより法律的効力が弱い、と考えたら簡単です。離婚した夫婦が交わした約束を書面に残すという点は一緒です。
ただ、協議離婚書はその言葉のとおり協議の上、双方が合意して作成した書類ということになりますが、念書は相手が一方的に約束を書いた書類、となります。
もちろん口約束だけして書面に残さないよりか意味はあるのですが、万が一念書を書いた相手が、自分に対して「同意するという文言が書かれていないので、契約は不成立」と後々主張してきたら、念書の効力は弱まってしまいます。
念書を書いた時点では、相手がその約束を守る意思があったと主張することが可能ですが、その際には筆跡鑑定をしたり裁判になる可能性がありますので、念書ではなく離婚協議書や公正証書を作成することを強くお勧めします。
念書に残せる内容とは
離婚協議書や公正証書の作成に相手が難色を示したら、せめて念書を書いてもらいます。離婚を決めたら、いち早く届を提出して離婚を成立させたいものですが、お金が関わることは書面に残しておかなければ、後々後悔することになります。
子どもがいる場合は、特に経済面で日々の生活、その子の将来に関わってくるので勢いだけで離婚してはいけません。念書にする内容は慰謝料、養育費など人それぞれです。
例えば婚姻中に夫が浮気をしたとします。その時に、次にまた夫が浮気したなら、妻に対して離婚を承諾し、慰謝料をいくら払うかなどを決めておく場合もあります。
念書の書き方は意外と簡単
離婚した夫が妻に慰謝料を支払う場合を例に、念書の書き方を説明します。夫(氏名をフルネームで記入)は妻(氏名をフルネームで記入)に対し、離婚慰謝料としていくらを支払う、と明記します。
分割で支払う場合は、支払い開始日、月額、何年間かけるかをどこに入金するかも必要です。入金先は、妻(氏名をフルネームで記入)の指定した銀行口座などになります。ここまでは、妻が夫に金銭を確実に請求できる文言になります。
逆に夫は妻に対して上記以上の慰謝料を請求しないことを確認し、念書に書いておく必要があります。以上、と文章をくくり、念書を作成した日付、離婚した夫婦の現住所と氏名、捺印をそれぞれ記入します。これで念書の作成は完了します。
子どもがいて養育費についての念書を作成する場合は、慰謝料を養育費に変えれば大丈夫です。
念書を作成するときの注意点
念書は法律に詳しくなくても、離婚する者同士でその場で作成できる手軽さがあります。離婚後の夫婦間での取り決めを口約束で済ませてしまうよりは、意味のあることです。しかし、どこか書き忘れや間違いがある場合、最悪念書としての効力を失ってしまいます。
そして、例えば慰謝料に関して取り決めをしているのに相手からの支払いが滞った場合、念書を使って支払いを執行させることはできません。裁判になれば、そこで慰謝料を払うという約束をしていたという証拠、として使えるだけです。
念書を作成する場合は、やはり法律に詳しい弁護士にきちんとした書類、つまり離婚協議書や公正証書を作成してもらうと、間違いはありません。
弁護士に頼むと費用がかかりますが、慰謝料や養育費を受け取る側はその後もらえる金額の方がもちろん多いわけなので、泣き寝入りしないで済むようにしましょう。
まとめ
離婚する時に作っておきたい念書のテンプレート
念書の効力はどれほど?
念書に残せる内容とは
念書の書き方は意外と簡単
念書を作成するときの注意点