念書とは、お互いの合意が成立した際に確認のために書く文書のことです。誓約書との違いは、誓約書は「約束することを誓います」という文書で、念書は「念を押す・念のため」の文書です。
離婚の際に書く念書と言っても、養育費、離婚慰謝料などの金銭問題や親権、面会など子供に関する問題などなど実にさまざまです。
ここでは 念書 の 書き方 のポイントをいくつかご紹介します。
有効的な念書の書き方とは
念書って自分で書けるの?
いざ離婚となっても、後々トラブルにならないために念書を書いた方がいいのでは…でも念書って自分で書けるものなの?といった疑問をお持ちの方はとても多いと思います。
離婚となった際まず協議となりますが、そこでお互いに約束や取り決めをしたのはいいものの、相手が守ってくれない場合も多くあります。そのような時のために「念書」として書面に残す方が良いのです。
念書は、実際には法的に効力はありませんが、法的に効力はないとしても、離婚調停や裁判になった際に証拠として充分効力を発揮するものです。
念書は、基本を押さえていれば自分でも書くことは可能です。
念書に書くべき基本的なこと
念書を書くにあたり押さえておくべきポイントをご紹介します。
まず1つ目。会社の書類などでも基本となっている「いつ・誰が・どこで・何を・どれだけ・どのようにしたか」という5W1H。これが念書を書く上でも基本となります。
この基本を押さえないと、法律要件を満たす証拠として不十分となる可能性もあります。
そして2つ目。内容もさることながら重要となるのが日付、そして署名と押印です。これを忘れてしまうと念書もただの紙切れ同然となってしまいます。押印は必ずしも実印ではなくても構いませんが、さらに確実な物とするには実印と印鑑証明を揃えると安心です。
日付も正しく「平成〇年〇月〇日」と記しましょう。これも文書の基本です。
契約書などの場合、相手側と自分側の2通必要となりますが、念書の場合は自分側(差し出す側)の1通のみで大丈夫です。
念書の書き方が不安
念書は自分で書けるもの、と言ってもその念書が有効性を持つためには、正しく書かれた文書であるか、内容に相違がないか、など確認していく部分も多いのです。
念書のテンプレートやサンプルなどもインターネットで多くあり、ダウンロード可能なものもあります。トラブルの例に添ってサンプルなどを見習って書くのも良いでしょう。
念書の場合、パソコンなどを使用して作成しても、自筆でもどちらでも構いません。どちらの形式でも有効となります。しかし後になって相手側から「勝手に作られたもの」などと苦情を言われかねないと思った場合は、全て自筆で書くことをおすすめします。
しかしサンプルに当てはめて書いたとしても、その念書の内容に、法的に問題がないかの確認はした方が賢明と思われます。専門家である弁護士に依頼するのが一番ですが、相場って?という疑問もありますね。
インターネットでも一括見積もりを依頼できるサイトもあるので、ぜひご活用下さい。
また、念書を書く場所ですが、自宅など密室性のある場所は、感情的になってしまった際に暴力を振るわれるなどさらなるトラブルに発展しかねないので、なるべく他に人がいるオープンな場所を選びましょう。
ファミリーレストランなど、何かあった場合に店員さんに気づかれやすい場所が良いでしょう。
念書よりもさらに法的な効力を発揮する公正証書
念書ではなく、しっかりとした法的効力ある文書が欲しい、という場合は「公正証書」という文書になります。公文書であるため、裁判でも念書よりもはるかに強い証拠として残ります。お住まいの地域の公証役場に相談してみましょう。
離婚率が増す中で、トラブルの内容も多様化してきています。協議離婚などの際に感情的になってしまい、後で冷静になってから後悔しないように、冷静に対処していきましょう。
まとめ
有効的な念書の書き方とは
念書って自分で書けるの?
念書に書くべき基本的なこと
念書の書き方が不安
より法的な効力を発揮する公正証書