離婚のときには、 泣き寝入り してしまうシングルマザーの人も多いと聞きます。ここでは、泣き寝入りしてしまう事例を紹介して、それに対する対策を解説したいと思います。
離婚で泣き寝入りしてしまう事例とその対策
夫の不倫やDVが原因での離婚だけど証拠がない
夫の不倫やDVが原因での離婚では、慰謝料が請求できます。しかし、慰謝料というのは相手の不法行為に対する損害賠償ですので、証拠が必要になります。
交通事故では、慰謝料はあたりまえのようにもらえるという話を聞くことがありますが、それは交通事故が起きたらほとんどの人はすぐに警察に連絡をするからです。
交通事故が起きたら、人身事故の場合には警察に連絡をしないと罪に問われますし、物損事故の場合でも警察への連絡は義務付けられています。
警察が状況証拠をとってくれているので、交通事故での慰謝料請求では、証拠の有無が問題となることは少ないです。しかし、警察に連絡をしていなかったために車の修理代や治療費、慰謝料を泣き寝入りしなければならないということも起きています。
夫の不倫で警察に頼るわけにはいきませんが、DVは犯罪になる可能性がありますので、警察に相談をして、体に残った傷の写真をとってもらい、それを証拠とすることができます。医師の診断書なども証拠になります。
不倫の場合には、「ラブホテルに浮気相手と入っていく写真」などが必要になりますが、探偵に依頼をして証拠を入手してもらうのが一般的です。
夫の不倫やDVが原因で離婚を考えている場合には、なるべく早い段階で弁護士などに相談をして、アドバイスを求めておくべきです。
自分に落ち度がある離婚では養育費が請求できない?
泣き寝入りしてしまうケースで多いのは、妻のほうが不倫をしていた場合など、自分に落ち度がある事例です。
結論から言うと、妻に落ち度があったとしても、養育費の請求にはまったく影響しないのですが、夫が勘違いをしている場合や、無知につけこまれてしまうこともあります。
養育費の金額は、元夫と元妻の双方の収入、子供の人数、子供の年齢という3つの要素によって決まるので、どちらが離婚の原因を作ったかということは全く関係ありません。
養育費というのは、親の子供に対する扶養義務を根拠とするものです。妻が不倫をしていたとしても、父親の子供に対する扶養義務がなくなるわけではありませんので、養育費への影響はありません。
この対策としては、養育費が扶養義務にもとづくものであり、子供の権利であることをよく理解するということです。父親を説得できないなら、弁護士に依頼をして養育費の取り決めに協力をしてもらいましょう。
途中から養育費を支払わなくなる父親は多いので、公正証書を作成しておくことも重要です。
夫がギャンブル好きでお金がないために泣き寝入り?
夫の不倫などが原因での離婚なのに、夫がギャンブル好きで、お金がないので慰謝料や養育費を請求できないと諦めてしまうシングルマザーも多いようです。
夫に「慰謝料や養育費を支払って」と頼んでも、「ギャンブルで使ってしまったのでない」などと言い訳をされてしまいます。
実は、夫がギャンブルで浪費してしまうという事情は、慰謝料や養育費の金額には影響しません。夫が働いていて収入を得ていさえすれば、お金を回収する手段はあります。
この対策としては、やはり弁護士に力を借りるということになります。夫が支払う意思を見せていない以上は、裁判をやって強制的にお金を支払わせるということも覚悟しなければなりません。
夫がギャンブルでお金を使ってしまうのであれば、給料の差し押さえが効果的です。給料は生活の基盤なので、差し押さえできるのは4分の1までですが、ギャンブルで無駄に使われるよりは子供の健康や教育のために使ったほうがはるかにマシでしょう。
結論!なにかあったら弁護士に相談を
泣き寝入りしてしまうシングルマザーは、夫のほうが強い立場にあるということが多いです。夫のほうが経験や知識が豊富なケースでは、こちらも弁護士など、力を持った人を味方につけるということが一番の解決策になります。
弁護士は、増額できた慰謝料の10%~20%程度が弁護士報酬となるなど、あなたと利害が一致しているので、信用ができます。
離婚では大きなお金が動くことがありますし、子供の利益にも関係していますので、自分だけで抱え込まずに、弁護士などに相談をしましょう。
まとめ
離婚で泣き寝入りしてしまう事例とその対策
夫の不倫やDVが原因での離婚だけど証拠がない
自分に落ち度がある離婚では養育費が請求できない?
夫がギャンブル好きでお金がないために泣き寝入り?
結論!なにかあったら弁護士に相談を