離婚後、子どもは父か母のどちらかと暮らすことになります。父か母の実家、または父か母の親戚の家で育てられるケースもあるでしょう。その後、親権を得られなかった片方とは「面会交流」という機会が一般的に与えられます。
今回は、 面会交流 は 拒否 できるのかについてみていきましょう。
離婚後の面会交流は拒否できるのか?
面会交流とは何か
面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が離婚後または別居中に、子どもと面会等を行うことを指します。
面会交流についての具体的な内容は、父母が話し合って決めます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で取り決めることになります。話し合いにならない、できないような場合も同様です。
面会交流について家庭裁判所で決めるのであれば、面会交流調停の申立てをする必要があります。調停が不成立になった場合、自動的に審判の手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判を行います。
今回は「面会交流は拒否できるのか?」についてみていきますが、子どもの健全な成長を助けるために面会交流は必要なこととする考え方が大前提です。親が子どもに会いたいと思う気持ちも自然なことですし、当然に認められるべき権利です。これらを踏まえた上で本題に進みましょう。
拒否の条件
結論からいえば、面会交流は拒否できます。
拒否するには条件があり、相手側の暴力がひどかった、子供への虐待があった、子供が会いたがらない、子どもが病気であるなど、子どもの利益と福祉に悪影響ある場合です。
しかしながら「拒否の理由」を悪用し、面会交流を拒絶している方がいることも事実です。子どもにとって大切なことは何か考え、判断してください。
拒否はできるけど難しい
子どもの健全な成長を助けるために面会交流は必要であり、親が子どもに会いたいと思う気持ちも自然なことです。会わせることに対し心配は尽きないと思いますが、単純に拒否することは難しいのです。
前述のように面会交流調停を単体でするケースもあると思いますが、多くは離婚時の調停や裁判で面会交流についても定めたはずです。条件や日時、回数は人それぞれ異なります。ここで面会交流について定めたにも関わらず、拒否するのは更に難しくなります。
それなりの注意や、ペナルティが発生する場合もありますので覚悟が必要です。注意とは履行勧告のことを指し、ペナルティとは間接強制を指します。詳しくは次でみてみましょう。
履行勧告(りこうかんこく)
面会交流の拒否をした場合、相手はまず履行勧告の申し立てをしてくるはずです。「会わせるように裁判所から言ってもらう」というもので、書面で送られてきたり、電話がかかってきたりします。訪問してくる可能性もあるようです。
履行勧告が出されたからといって、裁判所が相手側と子どもを強制的に会わせるわけではありません。だからといって油断はできません。履行勧告の次は、間接強制という方法を取ることが予想できます。
間接強制
履行勧告を無視、または従わない場合、相手側は間接強制を申し立ててくるはずです。つまり「会わせないならばお金を支払いなさい」ということです。
金額は親権者の支払い能力によって変わるようです。この間接まで無視または支払いを怠ると給料や養育費の差し押さえが入る可能性があります。
しかし、間接強制を申し立てたからといって、申し立てが必ずしも認められる訳ではありません。認められた判例、認められなかった判例がありますので調べてみてください。
まとめ
離婚後の面会交流は拒否できるのか?
面会交流とは
拒否の条件
拒否はできるけど難しい
履行勧告(りこうかんこく)
間接強制