面会交流 とは、離婚した両親を持つ子供が、別居している親と交流を持つことですが、最近は面会交流を拒否する親権者が増えていることについて問題になっています。
しかし、面会交流を理由もなく拒否することはリスクが伴う場合があります。
面会交流を拒否するときの注意点
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面会交流を拒否する理由
両親が離婚をして、一緒に暮らしていなくても、親であることに違いはありません。離れていても交流を持つことは決しておかしいことではないのに、なぜ親権者となった親は面会交流を拒否するのか疑問に思ってしまうかもれません。
しかし、面会交流は子供が小さければ小さいほど、離婚した元夫婦で協力し合わなければ実現することはとても難しいです。離婚した経緯が複雑であれば、信頼関係が崩れています。
その中で、元夫婦が話し合いを重ねて面会交流を実現するのは大変難しいですし、信頼がない相手に子供を預けることへの不安、そのまま連れ去られてしまうのではないかという不安が、面会交流を実現不可能にしてしまう要因となってしまうのです。
面会交流を拒否するときの注意点
どんなに険悪で別れた元夫婦だとしても、親子の面会交流を理由なく拒否することはリスクを伴う場合があります。
別居親が再三面会交流をしたいと言い続けているのに、理由もなく拒否をし続けた場合、損害賠償請求の対象になってしまう場合があります。あまりにも長期間面会交流を拒否している場合には、別居親によってはそれを理由に裁判を起こしてくることも少なくありません。
裁判を起こされると、お金はかかりますし時間もかかるうえに損害賠償が認められてしまえば、別居親にお金を払わなければいけなくなるので注意が必要です。
今の家庭裁判所は、別居親との面会交流について積極的に行うように指導しています。
調停などで面会交流について取り決めにしたにも関わらず、面会交流を不履行した場合は、取り決め内容によっては履行勧告や間接強制(罰金制度)の対象になってしまう場合があるので、気をつけましょう。
あまりに履行されないときは、親権者の変更も…
親権者によって面会交流の疎外があまりにひどい場合は、親権者の変更が行われることも、今後はあるかもしれません。
親権者の変更というのは、虐待などよっぽどの理由がない限りはされることはありません。しかし時代の流れとともに離婚する夫婦が多くなっていく中で、面会交流に協力的か非協力的かというのは、親権者を決める際にとても重要な事項のひとつとなっています。
その重要事項が親権者としてしっかりできないのであれば、面会交流を定期的にできるほうの親と子供が一緒に暮らすべき、という裁判所の判断がでることもそう遠くはないのかもしれません。
それくらい面会交流については、重点を置いて考えられているひとつの事項となってきているのです。
正当な理由がある場合は拒否するべき
正当な理由というのは、例えば一緒に暮らしていたときに別居親が子供にたいして暴力をふるうなど、虐待行為があったときです。
子供にとって身体的に危険な場合や、虐待行為によって会いたくないと言っている場合など、面会交流を行うことによって子供に悪影響を及ぼすような場合は正当な理由となりますので、無理に会わせる必要はありません。
面会交流は別居親のために実施するものではなく、子供のために実施するものなので、心配なときは子供の意思を尊重してあげましょう。
拒否する正当な理由がない限り、拒否できない
家庭裁判所は、面会交流について積極的に行うべきだと考えています。
もし協議でうまく取り決めができなかった場合は、調停で面会交流について取り決めを行わなければいけないかもしれません。そうなったとき、正当な理由がない限り拒否することはとても難しいことを理解しておきましょう。
離婚した相手と連絡を取り合うのは嫌なことではありますが、虐待などの問題がない限りは、できるだけ協力して実施していくのが子供のためです。
面会交流は子供のため
どうしても元夫婦間での連絡が嫌になってしまうものですし、面会交流がうまくいかないとお互いを責めてしまいがちですが、そもそも面会交流は子供のためにしなければいけないことです。
感情的になってしまい、本来の目的を見失いがちですが、たとえ離婚したとしても両親の愛情を平等に受けることが子供の権利です。どんなにいがみ合っていても、子供にとっては大切な両親に変わりはありません。
子供の前では絶対に言い合ったりせずに、落ち着いて向き合うことがお互いに必要になってきます。
まとめ
面会交流を拒否するときの注意点
面会交流を拒否する理由
面会交流を拒否するときの注意点
あまりに履行されないときは親権者の変更も…
正当な理由がある場合は拒否するべき
拒否する正当な理由がない限り、拒否できない
面会交流は子供のため