離婚することに関しては夫婦の間で合意しているものの、離婚に向けてどのようなことを話し合えばよいか分からない人も多いのではないでしょうか。このような人のために、協議離婚をするにあたって話し合っておくべきことをご紹介します。
また、あることを決めておかないと離婚できないことをご存知ですか。そのような、必要不可欠な取決めとは何かについてもご紹介します。
協議離婚とは 、どのようなことばのかご説明いたします。
協議離婚とは、その前に決めておくべき事項とは?
協議離婚とは
夫婦間の合意に基づき離婚することを協議離婚といいます。最も一般的な離婚方法で、日本における離婚の約90%を協議離婚が占めています。
裁判上の離婚と異なり裁判所が関与しないため、夫婦間の合意さえあれば、離婚の理由や事情がどのようなものであっても離婚することができます。本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出し、それが受理されると離婚が成立します。
親権と養育費
次に、協議離婚の際に決めておくべきことについて説明いたします。
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、夫婦のうちどちらを離婚後の親権者(法定代理人)にするかを、離婚に先立って決めておかなければなりません。
つまり、未成年の子供がいる場合は、その子供の親権者が決まらない限り離婚できないということになります。親権者に関する記載がない離婚届は受け付けてもらえません。
また、親権の有無にかかわらず、親である以上は子供を養育する義務が生じます。したがって、離婚後に子供と一緒に暮らさない親は、子供に対して養育費を支払う義務を負うことになります。
面会交流権
離婚後に子供と面会したり、一時的に子供と一緒に過ごしたりする権利を面会交流権といいます。面会交流権は、子供を引き取らなかった親のための権利ですが、子供の福祉や利益も目的としています。したがって、子供の意向も尊重する必要があります。
慰謝料
離婚の際の慰謝料は、浮気や暴力行為などの有責行為で離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)が、精神的苦痛を与えられた配偶者に支払う損害賠償として位置付けられています。
慰謝料は、配偶者の不貞行為や「家庭をかえりみない」「家に帰ってこない」などの悪意の遺棄があった場合に支払われるものです。よって、円満な協議離婚においては、慰謝料を請求することはできません。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって築き上げた財産を、離婚時に清算することをいいます。法律で認められた権利なので、離婚の方法に関係なく原則として公平に分与されることになります。有責配偶者であっても、財産分与は公平に受けることになります。
取決め事項は離婚協議書に残すこと!
協議離婚においては、必要事項を離婚届に記入・署名捺印して役所に提出してしまえば、離婚の手続きは完了です。離婚理由は問われません。夫婦間の合意さえあればどんな理由であっても離婚できてしまうのです。
したがって、これまでに説明した財産分与、慰謝料、養育費などは離婚届の記載事項とはなっていません。これらについても合意しているとみなされるためです。
しかし、せっかく取り決めたことを口約束で済ませてしまうと、後で苦労することになりかねません。実際、離婚の際の合意事項をめぐったトラブルが非常に多いのが現状なのです。そのようなことにならないためにも、取り決めた内容を離婚協議書にして残すことをおすすめします。
そして、離婚協議書に記載された内容を相手に守ってもらう必要があります。そのためには、離婚協議書に基づく公正証書を作成することをおすすめします。公正証書にすることで、安全性・証明力・執行力の3つのメリットが生まれます。
公正証書は公証役場に20年間保管されるので、万が一紛失しても安心です。また、公正証書にすることで、取決め内容を否定されたり、その内容が無効になったりすることを防げます。相手が約束を守らない場合には、強制執行を行うことができるので安心です。
まとめ
協議離婚、その前に決めておくべき事項とは?
協議離婚とは
親権と養育費
面会交流権
慰謝料
財産分与
取決め事項は離婚協議書に残すこと!