現在3組に1組が離婚するという統計がでています。離婚を経験した男性の約7割、女性は約6割が再婚をしているといわれているので、再婚することはとくに珍しいことではありません。
離婚したときに子供を引き取って養育している 子連れ 再婚 では、子供の 戸籍 をどうするかということを考えておかなくてはいけません。
子連れ再婚する場合に考えなければいけない戸籍のこと
再婚したあと子供がどの姓を名乗るか
結婚したときに夫の姓を名乗っていた場合、妻は離婚した後に旧姓に戻るのか、夫の姓を使用するのかを選択しなければいけません。
妻が旧姓に戻し、子供も妻の姓を名乗っている場合、子供が姓を変えたくないという理由から、母が旧姓、子供は実父の姓を使用している場合があります。再婚するにあたって、子供がどの姓を名乗るのかで戸籍の動かし方は変わってきます。
新しい姓に変えたくない場合にはできない手続きもあるので、子供が再婚後にどの姓を使用するのか、使用したいのかをまず相談しておかなければいけません。
子連れ再婚で選ばなければいけない3つの選択
再婚する場合、まず婚姻届けを提出します。これは再婚して夫婦関係になるという手続きです。このままの状態であれば、女性が男性の戸籍に入り、子供は女性の戸籍に残ったままです。
1つ目の選択肢は、子供が姓を変えたくない気持ちを優先して戸籍は別のままの状態で生活していくという方法です。
2つ目の選択肢は子供の姓も男性の姓に変え、戸籍にも入るけれど、男性と子供の法律上の親子関係はない状態です。
「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立て、許可をもらって市役所や区役所に「入籍届」を提出すれば、家族みんなが男性の姓になり、同じ戸籍に入ることができます。
3つ目の選択肢は、男性と子供を養子縁組し、姓や戸籍だけでなく、法的にも親子関係となる方法です。法的に親子関係になるということは男性が子供を養育する義務を負い、相続権も発生するということです。
養子縁組をしても、離婚した実父との親子関係も継続しているので、子供は双方の遺産を相続する権利があります。しかし、男性と実父に介護が必要になった場合には、子供にはその両方の面倒をみる義務が生じます。
再婚時の子供の戸籍は子供が選ぶことができる
養子縁組の届け出をする場合、子供が15歳未満の場合は親権者である母親が届出人となり、子供が15歳以上の場合は、子供自身が届出人になります。
養子縁組は、再婚の婚姻届けを出すときに同時にすることもできますが、再婚して何日、何か月以内に届けを出さなければいけないという決まりがありません。
子供自身が決められる年齢まで待って、子供自身が養子縁組をするかしないかを決め、15歳以上になっていれば子供の思うタイミングで子供自身が届出人となって養子縁組することができるということです。
姓を変えたくないと言っていた子供が、姓を変えていいと思うタイミングもあるでしょう。再婚相手と養子縁組をすることで、実父からの養育費の減額請求されることを避けるために養子縁組しないという選択をしていた場合もあるでしょう。
子供が15歳以上になれば、子供自身に決める権利があるので、子供ときちんと話し合ってください。
もう一つ知っていてほしいこととして、養子縁組をせずに「子の氏の変更」と「入籍届」を出して、同じ姓・戸籍にした場合でも、子供が成人してから1年以内であれば子供は元の姓に戻ることを選択できます。
子供自身が「入籍届」をすることによって、入籍する前の姓に戻ることができるという戸籍の制度があるということを、子供に教えてあげれば子供自身が戸籍を選ぶことができるということになります。
まとめ
子連れ再婚する場合に考えなければいけない戸籍のこと
再婚したあと子供がどの姓を名乗るか
子連れ再婚で選ばなければいけない3つの選択
再婚時の子供の戸籍は子供が選ぶことができる