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公正証書原本不実記載とはいったい?

noy

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離婚届けはお互いの合意があって出すものです。片方が配偶者の意思がないまま、勝手に離婚届を出したらどうなるでしょう?  公正証書原本不実記載 罪に問われる可能性があります。

これは民事の責任問題ではなく、刑事事件として責任問題に発展しますのでお気を付けください。


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公正証書原本不実記載とはいったい?


- 目次 -

  • 離婚届にはなぜお互いの合意が必要か
  • 刑法で定められている
  • そもそも役所が受け付けるのか?
  • 取り消すには

離婚届にはなぜお互いの合意が必要か

ここでいう離婚の合意とは「協議離婚」に関する内容です。その名の通り協議ですから、お互いの意思が必要になります。これは民法763条に「夫婦はその協議で離婚をすることができる」と明確に定められています。

離婚成立の実質的要件は民法765条にあり、調停や裁判となればこちらが争点になります。こちらのサイト内でも詳しく説明がありますので、協議離婚以外の方はそちらの方をご覧ください。


刑法で定められている

刑法で定められているということが、どういうことかわかるでしょうか? 罰則規定が明確に示されているということです。罰金であったり、懲役であったりと内容によってさまざまです。

民法763条に「夫婦はその協議で離婚をすることができる」とあり、民法742条では配偶者が勝手に離婚届を提出した場合「無効」であるとしています。

民法は私人と私人の争いに関する法律ですので、社会の変化と共に改正され、細かく枝分かれしています。繋ぎ合わせるとまるでストーリーのようにさえなります。反面、刑法は事務的で箇条書きにされたものというイメージです。

今回お話する「公正証書原本不実記載罪」は刑法157条に定められており、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」という重い犯罪です。しかも、これ単体で済まないケースがほとんどです。

配偶者の署名と印鑑を勝手に使い、離婚届を作成し、役所に提出したらどうなるでしょう。

勝手に作成した、または勝手に使用したということで刑法159条「私文書偽造」と刑法161条「偽造私文書行使罪」が適用され、役所に虚偽の届けを出したことから刑法157条「公正証書原本不実記載罪」が適用されます。同時に罪を重ねれば重ねるほど、どんどん罪が重くなってしまいます。

相手側が、後日その離婚届を提出した行為を認めれば、離婚届の提出時に遡って離婚は有効と扱われます。これを「追認」と言います。

しかし、離婚を認めない場合は刑事告訴される可能性があります。本人はもちろんですが、協力者も懲役や罰金を受けることになります。軽い気持ちで代筆等を引き受けてはいけません。


そもそも役所が受け付けるのか?

「そもそもなんで、そんな書類を役所が受け付けるの?」と思われたのではないでしょうか。

役所では、離婚届の必要事項が形式的に記入されているかどうかをチェックするのみです。離婚届が本物か虚偽かどうかは調べません。審査自体をパスすることは、比較的に簡単なことです。

「どうしても離婚したい!」「相手が悪いのだから!」「仕返しに出してやる!」と考えられた方、お気持ちは御察しします。しかしこれは犯罪ですので、改めてよく考えてください。

それに相談を受けて、あなたが協力者になるケースもあるかもしれません。「ここに配偶者の名前を書いて欲しい」とお願いされても、安易な気持ちで協力すれば役所の審査自体は簡単にパスし、逮捕され犯罪者となる可能性があることだけは覚悟してください。

例え書いた離婚届を、思いとどまって役所に提出しなかったとしても、未遂罪が適用されます。


取り消すには

虚偽の離婚届が役所に受理されてしまった場合、または離婚の意思がないのに離婚届を受理されてしまった場合は、戸籍上の元の夫婦に戻るためには家庭裁判所に「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てる必要があります。

訴訟にまで発展してしまうと、離婚無効が認められない可能性も当然あるでしょう。離婚無効の訴訟は証拠が重要となり、本当に離婚が無効なのかどうか、資料や証人からの証言をもとに判断されます。

相手の出方、裁判官の心証次第でもあります。離婚届が受理されてしまうと、変更するにはこんなにも面倒になります。

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まとめ

公正証書原本不実記載とはいったい?
離婚届にはなぜお互いの合意が必要か
刑法で定められている
そもそも役所が受け付けるのか?
取り消すには

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